○取手市国民健康保険出産費貸付基金設置条例

平成14年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第7条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けるまでの間,当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与するため,取手市国民健康保険出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,360万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは,出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯に属する市の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合に,当該世帯の世帯主に対し行うものとする。

(1) 被保険者の出産が1月以内に予定されていること。

(2) 被保険者の妊娠期間が85日以上であり,かつ,当該被保険者の出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払っていること。

(貸付金額)

第4条 貸付けを行う資金(以下「貸付金」という。)の額は,出産育児一時金の支給見込額の10分の8に相当する額を限度とする。

(貸付利息)

第5条 貸付金には,利息を付さない。

(貸付期間)

第6条 資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は,当該資金を貸し付けた日から出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし,出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは,市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,第3条に規定する被保険者が出産する前にその資格を喪失したときは,貸付期間は,当該資金を貸し付けた日から当該資格を喪失した旨の届出があった日までの間とする。

(償還方法等)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は,当該貸付けに係る申込みをする際に,出産育児一時金のうち資金の貸付額に相当する額(以下「貸付金相当額」という。)を受領する権限を市長に委任するとともに,当該貸付金相当額を貸付金の償還に充てることに同意するものとする。

2 市長は,前項の規定による委任に基づき貸付金相当額を受領したときは,これを当該受領に係る貸付金の償還に充てるものとする。この場合において,市長は,当該受領した額が資金の貸付額に満たないときは,資金の貸付を受けた世帯主(以下「借受人」という。)に対し,市長が指定する日までに当該満たない額を償還させるものとする。

3 市長は,前条第1項ただし書の規定による指定を行ったときは,当該指定に係る借受人に対し,その指定した日までに貸付金の全額を償還させるものとする。

4 市長は,前条第2項に規定する被保険者が資格を喪失した旨の届出があった場合においては,借受人に対し,当該届出があった日から起算して14日以内に当該貸付金の全額を償還させるものとする。

(即時償還)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,前条の規定にかかわらず,当該借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 第3条の規定による要件を満たしていないことが明らかになったとき。

(運用益金)

第9条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町国民健康保険出産費資金貸付規則(平成13年藤代町規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

取手市国民健康保険出産費貸付基金設置条例

平成14年3月28日 条例第9号

(平成17年3月28日施行)