○取手市土地開発基金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和44年9月30日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行をはかるため,取手市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は6,000万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは,基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は,基金の設置の目的に応じ基金の確実,かつ,効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市土地開発基金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和44年9月30日 条例第22号

(昭和44年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第22号