○取手市土地開発基金管理規則

昭和47年12月26日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市土地開発基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和44年条例第22号)第7条の規定に基づき,取手市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得の対象となる土地)

第2条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利,同法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は,公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって次の各号の一に該当するものとする。

(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地

(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地

(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認める土地

(土地需要計画書の作成等)

第3条 各部等の長は,基金により土地を取得する必要があるときは,当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年5月31日までに作成し,財政部長に提出するものとする。ただし,緊急に取得する必要があるときは,その都度作成し提出することができる。

(決定通知)

第4条 財政部長は,前条の規定により土地需要計画書の提出を受けたときは,必要な調整を加え意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

2 財政部長は,前項の決裁がなされたときは土地取得決定通知書(様式第2号)により関係者に通知するものとする。

第5条 市長は,必要に応じ,基金による土地取得の事務及び基金に属する土地の維持保全を適当と認める者に行なわせることができる。

(土地取得事務の委託)

第6条 基金による土地取得の事務は,委託してこれを行なうことができる。

(土地引渡しの申込み及び通知)

第7条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは,土地引渡申込書(様式第3号)によらなければならない。

2 財政部長は,引き渡す土地の価額が決定されたときは,土地引渡通知書(様式第4号)により,申込者に通知するものとする。

(土地の価額)

第8条 基金に属する土地の引渡価額は,そのつど市長が定めるものとする。

(土地台帳)

第9条 基金には,土地台帳(様式第5号)その他の帳簿を備え,常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市土地開発基金管理規則

昭和47年12月26日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)