○取手市みどりの基金設置条例
平成3年6月29日
条例第15号
(設置)
第1条 広く市民その他の積極的な参加と協力により,緑の保全と緑化の推進及び啓発を図り,もって健康で快適な生活環境づくりに寄与することを目的に取手市みどりの基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,当該年度の緑の保全と緑化の推進及び啓発の事業資金に充当又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第4条に規定する事業の財源に充てるとき,これを処分することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町みどりの基金設置条例(平成10年藤代町条例第13号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。
付則(平成14年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第58号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。