○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和46年1月8日
条例第6号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)の全文を次のとおり改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第29号)
この条例は,昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。