○取手市市有財産管理委員会規程

昭和49年12月20日

訓令第17号

第1条 取手市市有財産の管理及び処分等に関し,審議又は評定するため,取手市市有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は,次の事項について審議する。

(1) 市有財産の管理及び処分の利用調整に関すること。

(2) 市有財産の処分価格の評定に関すること。

(3) 市有財産の具体的な利用計画に関すること。

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 財政部長

(3) 委員 総務部長,政策推進部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長,教育部長,管財課長,政策推進課長,財政課長

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,委員以外の者であっても,必要があると認めたときは,委員会に出席を求めることができる。

第6条 委員会は,第2条に規定する所掌事項に関し,必要に応じて,ワーキングチームその他の必要な組織を置くことができる。

2 前項の組織は,委員長から指名された者をもって充てる。

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第8条 委員会の庶務は,財政部において処理する。

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年訓令第16号)

この訓令は,公示の日から施行する。

(昭和55年訓令第5号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第20号)

この訓令は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市市有財産管理委員会規程

昭和49年12月20日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
昭和49年12月20日 訓令第17号
昭和53年6月1日 訓令第16号
昭和55年3月31日 訓令第5号
昭和61年4月30日 訓令第7号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成10年2月24日 訓令第4号
平成13年3月27日 訓令第5号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成17年7月28日 訓令第20号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第7号