○取手市教育委員会公告式規則
平成7年3月31日
教委規則第1号
取手市教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で,公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は,教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入して,教育長が署名押印するものとする。
3 規則の公布は,掲示場に掲示して行う。
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
付則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第2号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市奨学基金条例施行規則第10条第2項の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定,第3条の規定による改正後の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条,第4条,第6条から第13条まで及び第15条の規定,第4条の規定による改正後の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正後の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条第2項の規定,第6条の規定による改正後の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市奨学基金条例施行規則第10条の規定,第2条の規定による改正前の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定,第3条の規定による改正前の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条から第6条まで,第8条から第14条まで及び第16条の規定,第4条の規定による改正前の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正前の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条の規定,第6条の規定による改正前の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正前の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正前の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は,なおその効力を有する。