○取手市教育委員会表彰規則
昭和49年12月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,教育文化の振興に寄与した者を表彰し,もって本市教育文化の振興を促進することを目的とする。
(表彰)
第2条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する者について,審査の上表彰する。
(1) 市の教育振興に尽力し,その成績顕著な者
(2) 市の教育振興のため10万円以上の金品を寄付した者。ただし,100万円以上の場合は取手市表彰条例(昭和46年条例第24号)を適用する。
(団体表彰)
第3条 前条の規定は,団体に対してもこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合)
第4条 第2条第1項の規定により表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が,その表彰前に死亡したときは,当該被表彰者の遺族に表彰状又は感謝状を贈呈する。
2 前項に規定する遺族の定義及び表彰状又は感謝状を受ける順序については,取手市表彰条例施行規則(昭和47年規則第28号)第6条第1項から第3項までの規定を準用する。
(被表彰者の名簿)
第5条 被表彰者の氏名その他必要事項は被表彰者名簿に登録し,永久保存するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。