○取手市教育委員会請願処理規則
昭和34年8月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願,陳情等(以下「請願」という。)の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出)
第2条 委員会に対し請願しようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「請願書」という。)に署名又は記名押印の上,教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願の趣旨
(3) 請願事項
(4) 提出年月日
(5) 請願者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては,所在地,名称及び代表者の氏名)
(請願書の処理)
第3条 教育長は,委員会の開催日の5日前(取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日を除く。以下同じ。)の正午までに請願書を受理したときは,請願書処理表(別記様式)を添付して,委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急に処理する必要のある請願については,教育長において処理することができる。この場合において,教育長は,当該請願の内容及び処理結果を次の委員会に報告しなければならない。
(請願の採決)
第4条 委員会は,前条第1項の規定により報告を受けたときは,その請願について採決しなければならない。
(請願趣旨の説明)
第5条 委員会は,必要と認める場合にあっては,請願者又は関係者に対し,委員会の会議への出席を求め,請願の趣旨に関し説明を聴くことができる。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。