○取手市教育委員会事務局組織規則
昭和62年5月26日
教委規則第5号
取手市教育委員会事務局組織規則(昭和54年教委規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,取手市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その事務分掌を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
課の名称 | 係の名称 |
教育総務課 | 総務法規係,施設管理係 |
学務課 | 管理係,学務係,情報化推進係 |
保健給食課 | 保健衛生係,給食係 |
指導課 | 指導係 |
生涯学習課 | 生涯学習推進係,公民館係,文化財係 |
子ども青少年課 | 青少年係,子どもスクール係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 |
課の名称 | 教育機関等 |
学務課 | 取手市立藤代幼稚園 |
取手市立小学校 | |
取手市立中学校 | |
保健給食課 | 取手市立学校給食センター |
指導課 | 取手市教育総合支援センター |
生涯学習課 | 取手市立公民館 |
取手市埋蔵文化財センター | |
子ども青少年課 | 取手市青少年センター |
取手市放課後子どもクラブ | |
スポーツ振興課 | 取手市立取手グリーンスポーツセンター |
取手市立藤代スポーツセンター | |
取手市立高須体育館 | |
取手市立藤代武道場 | |
図書館 | 取手市立取手図書館 |
取手市立ふじしろ図書館 |
(課及び係等の事務分掌)
第3条 課及び係等の事務分掌は,別表のとおりとする。
(係等の分担事務)
第4条 係等の分担事務は,課長が定める。この場合において,課長は,速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(臨時,特別の事務)
第5条 教育長は,臨時又は特別に生じた事務に関し,別表に規定する事務分掌にかかわらず,当該事務の所管を定め,処理させることができる。
(所管の明らかでない事務)
第6条 教育長は,所管の明らかでない事務に関し,別表に規定する事務分掌にかかわらず,当該事務の所管を定め,処理させることができる。
(教育部長)
第7条 事務局に教育部長を置くことができる。
2 教育部長は,教育長の命を受け,事務局の事務を整理し,教育長を補佐する。
(教育次長)
第8条 事務局に,必要に応じて教育次長を置くことができる。
2 教育次長は,教育部長を補佐し,部内業務執行の円滑な運営に努めるとともに,所属業務の連絡調整を図る。
(職員)
第9条 課に課長,係に係長を置く。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,所属の職員を指揮する。
第10条 課及び係等に,必要な職員を置く。
2 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。
第11条 課に必要に応じ,課長補佐を置く。
2 課長補佐は,課長を補佐し,上司の命を受け,所属の事務を整理し,課長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
第12条 事務局,課及び係等に必要に応じ,参事,参事補,副参事,主査,主幹,主事,技師,主事補,技師補,指導主事及び社会教育主事を置く。
2 参事,参事補及び副参事は,上司の命を受け,特定業務を処理する。
3 主査及び主幹は,上司の命を受け,事務分掌を処理する。
4 主事,技師,主事補及び技師補は,上司の命を受け,事務分掌を処理する。
5 指導主事は,上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
6 社会教育主事は,上司の命を受け,社会教育における専門的,技術的な助言及び指導に従事する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年教委規則第2号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第1号)
この規則は,平成3年5月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第4号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第2号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第3号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第8号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
付則(平成14年教委規則第2号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第8号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第15号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第5号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年教委規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,改正後の第7条の規定は適用せず,改正前の第7条の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第6号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
教育総務課 | 総務法規係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会の規則,規程等の制定及び改廃の手続に関すること。 (3) 公告式に関すること。 (4) 褒章及び表彰に関すること。 (5) 教育委員及び教育長の秘書に関すること。 (6) 附属機関の委員の任命及び委嘱に関すること。 (7) 事務局,学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免,配置及び服務に関すること。 (8) 職員の昇格,昇給及び給与に関すること。 (9) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 (10) 公印の管理に関すること。 (11) 文書の収受及び発送に関すること。 (12) 請願及び陳情に関すること。 (13) 教育予算及び決算の調製に関すること。 (14) 市奨学金に関すること。 (15) 教育行財政の調査統計に関すること。 (16) 教育行政に係る相談に関すること。 (17) 市長の補助機関である職員へ補助執行させた事務に関すること。 (18) 小学校及び中学校の適正規模及び適正配置に関すること。 (19) 教育委員会の事務事業の企画及び総合調整に関すること。 (20) 教育委員会及び課の庶務及び連絡調整に関すること。 (21) その他,他の課の主管に属さないこと。 |
施設管理係 | (1) 学校施設の整備計画に関すること。 (2) 学校施設の維持管理に関すること。 (3) 学校施設台帳の整備及び実態調査に関すること。 (4) 学校用地の管理に関すること。 | |
学務課 | 管理係 | (1) 市立幼稚園,小学校及び中学校の設置及び廃止に関すること。 (2) 市立小学校及び中学校の教材,教具等(ICT環境の整備に係るものを除く。)の整備に関すること。 (3) 通学区域の設定及び変更に関すること。 (4) 通学区域審議会に関すること。 (5) 通学路に関すること。 (6) 運動用具及び遊具の維持管理に関すること。 (7) 市立幼稚園,小学校及び中学校の事故及び安全(防犯)に関すること。 (8) 市立小学校及び中学校の運営に係る予算の執行並びに経理に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
学務係 | (1) 学級編制及び教職員の定数に関すること。 (2) 児童数及び生徒数に関すること。 (3) 児童生徒の就学及び転入学に関すること。 (4) 教職員の人事の内申,服務及び福利厚生に関すること。 (5) 学校基本調査に関すること。 (6) 児童生徒の就学援助及び特別支援教育就学奨励費に関すること。 (7) 教科書の無償給付に関すること。 (8) 市立幼稚園に関すること。 (9) 教職員,児童生徒及び児童生徒の保護者からのセクシュアル・ハラスメントの相談並びに苦情への対応に関すること。 | |
情報化推進係 | (1) 市立小学校及び中学校のICT環境の整備に関すること。 | |
保健給食課 | 保健衛生係 | (1) 市立幼稚園,小学校及び中学校の保健及び環境衛生に関すること。 (2) 園児,児童,生徒及び教職員の健康診断に関すること。 (3) 園児,児童及び生徒の災害保険に関すること。 (4) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (5) 学校産業医に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
給食係 | (1) 学校給食の運営に関すること。 (2) 学校給食の安全衛生管理に関すること。 (3) 学校給食の設備及び備品に関すること。 (4) 学校給食費の納付に関すること。 (5) 学校等給食運営協議会に関すること。 (6) 学校給食センターとの連絡調整に関すること。 | |
指導課 | 指導係 | (1) 学校教育指導方針に関すること。 (2) 学校教育の計画,経営及び生徒指導に関すること。 (3) 学校教育内容の指導及び助言に関すること。 (4) 教育課程に関すること。 (5) 教職員の研修に関すること。 (6) 教科指導に係る調査統計に関すること。 (7) 教育資料の収集及び研究に関すること。 (8) 研究委嘱校に関すること。 (9) その他学校教育に係る専門的事項に関すること。 (10) 教育支援委員会に関すること。 (11) 教育相談に関すること。 (12) いじめの防止等の対策及び不登校児童生徒の対策に関すること。 (13) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。 (14) いじめ問題専門委員会に関すること。 (15) 教育総合支援センターの運営に関すること。 (16) 就学児就学相談に関すること。 (17) 教科書の採択に関すること。 (18) 教師用教科書,教師用指導書及び指導書に附随する教材に関すること。 (19) 教材の届出及び承認に関すること。 (20) 移動学習バスに関すること。 (21) 市立小学校及び中学校児童生徒特別活動補助金に関すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習推進係 | (1) 生涯学習推進本部に関すること。 (2) 生涯学習の振興に係る施策の企画及び調整に関すること。 (3) 生涯学習推進のための調査及び研究に関すること。 (4) 生涯学習に係る広報及び啓発活動に関すること。 (5) 学習情報の提供及び学習相談体制の整備に関すること。 (6) 社会教育委員会議に関すること。 (7) 社会教育関係団体指導育成に関すること。 (8) 生涯学習指導者の養成及び確保に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
公民館係 | (1) 公民館運営審議会に関すること。 (2) 公民館の運営及び維持管理に関すること。 (3) 公民館の使用許可に関すること。 (4) 公民館事業の企画立案及び事業の推進に関すること。 (5) 公民館事業の調査及び研究に関すること。 (6) 関係団体の指導育成に関すること。 (7) 各公民館における公印の管理に関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化財保護審議会に関すること。 (2) 文化財保存活用地域計画の策定に関すること。 (3) 指定文化財の調査,管理及び整備に関すること。 (4) 文化財の収集,整理及び保存に関すること。 (5) 文化財の活用及び啓発に関すること。 (6) 埋蔵文化財の事前協議及び調査に関すること。 (7) 歴史資料,行政資料の調査及び研究に関すること。 (8) 埋蔵文化財センターとの連絡調整に関すること。 | |
子ども青少年課 | 青少年係 | (1) 青少年の健全育成に関すること。 (2) 青少年のための社会環境の整備に関すること。 (3) 青少年問題に係る広報活動に関すること。 (4) 青少年団体の指導育成に関すること。 (5) 青少年問題協議会に関すること。 (6) 取手市青少年センターに関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
子どもスクール係 | (1) 放課後子どもクラブに関すること。 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) 生涯スポーツに関すること。 (3) 総合型地域スポーツクラブに関すること。 (4) 市スポーツ事業に関すること。 (5) 各種スポーツ大会等の奨励金に関すること。 (6) 取手市スポーツ協会への協力及び支援に関すること。 (7) 各体育団体及びサークルに関すること。 (8) 学校体育施設開放に関すること。 (9) 各種スポーツ指導者の養成並びに講習会及び研修会に関すること。 (10) 体育施設(取手市立藤代武道場を含む。以下同じ。)の整備計画及び施行に関すること。 (11) 体育施設の維持及び管理に関すること。 (12) 体育施設の利用許可及び使用料に関すること。 (13) 体育施設の利用者及び利用団体等との連絡調整に関すること。 (14) 体育施設の利用状況等の調査統計に関すること。 (15) 常総運動公園連絡協議会に関すること。 (16) 取手グリーンスポーツセンターの指定管理者との連絡調整に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 |