○取手市教育委員会事務局処務規程

昭和54年7月20日

教委訓令第3号

取手市教育委員会事務局処務規程(昭和47年教委規程第1号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(教育長の職務代理者)

第2条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは,教育長が指名する教育委員会委員がその職務を代理する。

(文書の取扱い)

第3条 文書の収受・発送及び編さん並びに保存等文書の取扱いについては,取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)を準用する。ただし,文書の記号については,「取教委」とする。

(公文の例式)

第4条 公文例式については,取手市公文例規程(昭和40年訓令第5号)を準用する。

(服務)

第5条 職員の服務については,取手市職員服務規程(昭和47年訓令第3号)を準用する。

この規程は,公布の日から施行し,昭和54年7月10日から適用する。

(昭和55年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和55年9月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の取手市教育委員会事務局処務規程は,平成元年12月17日から適用する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第1号)

この訓令は,平成8年6月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年教委訓令第3号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第2号)

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は,告示の日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市教育委員会事務局処務規程第2条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市教育委員会事務局処務規程第2条の規定は,なおその効力を有する。

取手市教育委員会事務局処務規程

昭和54年7月20日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年7月20日 教育委員会訓令第3号
昭和55年8月29日 教育委員会訓令第3号
平成2年1月25日 教育委員会訓令第4号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成8年5月31日 教育委員会訓令第1号
平成10年2月17日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月27日 教育委員会訓令第3号
平成14年9月30日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号