○取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和47年6月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事項を定めるものとする。

(教育長への委任)

第2条 教育委員会は,次の各号に掲げる事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(7) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(8) 教科用図書を採択すること。

(9) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定による出席停止を命ずること。

(11) 教育委員会に属する附属機関の委員を任命し,又は委嘱すること。

(12) 社会教育委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(13) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師及び学校産業医を委嘱すること。

(14) 請願,陳情等を処理すること。

(15) 市長の補助機関たる職員若しくは市長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること。

(16) 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し,又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し,同意等を行うこと。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は,前条の規定により教育長に委任した事務についても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。

(教育長の臨時代理)

第3条の2 教育長は,災害,感染症等の理由により教育委員会の会議を開くことができないときは,第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は,第2条の規定により委任した事務(以下「委任事務」という。)であっても特に必要があるときは,報告を徴し,又は指示することができる。

2 教育長は,委任事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育長は,前条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の教育委員会の会議において報告し,教育委員会の承認を得なければならない。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 従前の取手市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和35年教委規則第1号)は廃止する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市奨学基金条例施行規則第10条第2項の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定,第3条の規定による改正後の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条,第4条,第6条から第13条まで及び第15条の規定,第4条の規定による改正後の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正後の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条第2項の規定,第6条の規定による改正後の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市奨学基金条例施行規則第10条の規定,第2条の規定による改正前の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定,第3条の規定による改正前の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条から第6条まで,第8条から第14条まで及び第16条の規定,第4条の規定による改正前の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正前の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条の規定,第6条の規定による改正前の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正前の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正前の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は,なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和47年6月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年6月1日 教育委員会規則第4号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成10年2月17日 教育委員会規則第1号
平成11年11月15日 教育委員会規則第8号
平成13年12月14日 教育委員会規則第9号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成23年12月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年5月26日 教育委員会規則第11号