○取手市教育委員会の教育長に対する事務専決規程

昭和47年7月28日

教委規程第2号

第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について,必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則(昭和47年教委規則第4号。以下「規則」という。)第2条第2号(軽易なものに限る。)第4号(教育長の任免を行うことを除く。)第6号及び第10号から第14号までに掲げる事務を教育長に専決させるものとする。

2 教育長は,前項の規定により専決した事務については,次の教育委員会の会議において報告し,その承認を求めなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年教委規程第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年教委規程第3号)

この規程は,平成14年1月11日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は,平成20年6月1日から施行する。

取手市教育委員会の教育長に対する事務専決規程

昭和47年7月28日 教育委員会規程第2号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年7月28日 教育委員会規程第2号
平成5年4月1日 教育委員会規程第1号
平成13年12月14日 教育委員会規程第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成20年5月23日 教育委員会訓令第5号