○取手市制施行に伴なう関係規則,規程の整理に関する規則
昭和45年9月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,昭和45年10月1日から取手町を取手市とすることに伴ない取手町例規集中「第7編 教育」の関係規則,規程について,町を市に改めることを目的とする。
(題目,目次,見出し及び本則の改正)
第2条 別表に掲げる規則,規程の題目,目次,見出し及び各条中「北相馬郡取手町」及び「取手町」を「取手市」に,「取手町教育委員会」を「取手市教育委員会」に,「取手町立」を「取手市立」に,「町民」を「市民」に,「町」を「市」に改める。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
別表
(1) 取手町教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第2号)
(2) 取手町教育委員公印規程(昭和31年教委規程第1号)
(3) 取手町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)
(4) 教育委員会会議傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号)
(5) 取手町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和35年教委規則第1号)
(6) 取手町教育委員会事務局処務規程(昭和35年教委規程第3号)
(7) 教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校長に委任する規程(昭和35年教委規程第4号)
(8) 取手町教育委員会事務局職員の職の設置規則(昭和34年教委規則第1号)
(9) 取手町教育委員会請願処理規則(昭和34年教委規則第2号)
(10) 取手町立学校管理規則(昭和32年教委規則第1号)
(11) 取手町立学校処務規程(昭和35年教委規程第2号)
(12) 取手町立学校職員服務規程(昭和35年教委規程第1号)
(13) 取手町営学校プール管理規則(昭和39年教委規則第1号)
(14) 取手町営学校プール使用規則(昭和39年教委規則第 号)
(15) 取手町立学校備品管理規程(昭和44年教委規則第1号)
(16) 取手町社会教育委員会の会議運営規則(昭和35年教委規則第2号)
(17) 取手町公民館運営規則(昭和30年教委規則第3号)
(18) 取手町公民館運営審議会規則(昭和30年教委規則第2号)
(19) 教育長の権限に属する事務の一部を中央公民館長に委任する規程(昭和35年教委規程第5号)
(20) 取手町体育指導委員規則(昭和37年教委規則第1号)
(21) 取手町郷土文化財調査研究委員会の組織及び運営に関する規則(昭和40年教委規則第2号)