○取手市教育委員会公印規則

平成7年3月31日

教委規則第2号

取手市教育委員会公印規則(昭和58年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の種類及び保管等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の取扱い)

第2条 公印は,公務上作成された文書が真正なものであることを認証するものであるから,その保管及び使用等に当たっては,厳正確実に行わなければならない。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類及び公印管理者(以下「管理者」という。)は,別表第1のとおりとする。

(公印のひな型及び寸法)

第4条 公印のひな型及び寸法は,別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第5条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅牢な容器に納め,これに施錠して保管しなければならない。

2 公印は,特に管理者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成,改刻及び廃止)

第6条 公印の管理者は,公印を作成し,改刻し,又は廃止する必要があると認めたときは,公印の作成(改刻,廃止)申請書(様式第1号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第7条 管理者は,公印台帳(様式第2号)を備えて,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印の管理者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,公印事故届(様式第3号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書又は証明すべき文書を管理者に提示し,承認を受け,公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入しなければならない。

2 公印は管理者が指定した場所(以下「指定場所」という。)で使用しなければならない。ただし,公印を指定場所以外又は勤務時間外及び休日において使用する必要がある場合は,管理者の指示を受けて押印することができる。

(公印の刷込み)

第10条 公印は,特に必要があるときは,証票等に印影を刷り込むことができる。この場合において,当該印影を刷り込む帳票等を管理する課の課長等は,刷込みの都度教育委員会の文書主管課長(以下「文書主管課長」という。)を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出し,その承認を受けなければならない。

2 刷込みに使用した印影の原版は,文書主管課長が保管するものとする。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において,特に必要があると認めるときは,公印の押印に代え電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の使用を必要とするときは,電子公印使用承認申請書(様式第6号)により文書主管課長を経て教育長に申請し,その承認を受けなければならない。

3 所管課長は,前項の規定による申請を行おうとするときは,あらかじめ電子計算組織主管課長に協議しなければならない。

4 所管課長は,電子公印を使用して証明書を作成するときは,当該証明書の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(廃印の保存及び廃棄)

第12条 管理者は,改刻し,又は廃止したため不要となった公印を改刻又は廃止の日から10年間保存し,保存期間が経過したものは,裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の取手市教育委員会公印規則(昭和58年取手市教育委員会規則第4号)取手市立学校処務規程(昭和35年取手市教育委員会規程第2号)の規定により作成された公印については,この規則の相当規定により作成されたものとみなす。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市奨学基金条例施行規則第10条第2項の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定,第3条の規定による改正後の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条,第4条,第6条から第13条まで及び第15条の規定,第4条の規定による改正後の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正後の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条第2項の規定,第6条の規定による改正後の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市奨学基金条例施行規則第10条の規定,第2条の規定による改正前の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定,第3条の規定による改正前の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条から第6条まで,第8条から第14条まで及び第16条の規定,第4条の規定による改正前の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正前の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条の規定,第6条の規定による改正前の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正前の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正前の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は,なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

管理者

茨城県取手市教育委員会印甲型及び乙型

取手市教育委員会教育長印甲型及び乙型

取手市教育委員会教育長職務代理者之印

教育総務課長

茨城県取手市立学校印甲型及び乙型

茨城県取手市立学校長印

茨城県取手市立学校長職務代理者之印

当該学校長

茨城県取手市立藤代幼稚園之印

茨城県取手市立藤代幼稚園長之印

藤代幼稚園長

学校以外の教育機関

取手市立公民館長之印

取手市立図書館長之印

取手市埋蔵文化財センター長之印

当該教育機関の長

別表第2(第4条関係)

公印のひな型及び寸法

茨城県取手市教育委員会印

(甲型)

(乙型)

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取手市教育委員会教育長印

取手市教育委員会教育長職務代理者之印

(甲型)

(乙型)

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取手市立学校印

(甲型)

取手市立学校印

(乙型)

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取手市立学校長印

取手市立学校長職務代理者印

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取手市立藤代幼稚園印

取手市立藤代幼稚園長印

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学校以外の教育機関の長印

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取手市教育委員会公印規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成11年6月22日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年3月18日 教育委員会規則第6号
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第9号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号