○取手市教育支援委員会条例

昭和51年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対し,早期からの一貫した教育支援を充実させるため,取手市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ,特別な教育的支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する教育相談及び教育支援並びに当該幼児,児童及び生徒の就学に関し必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は,16人以内をもって組織し,その委員は医師・学校教育関係者・児童福祉施設関係職員及び学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の取手市障害児就学指導委員会条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により取手市障害児就学指導委員会の委員に委嘱又は任命されている者は,この条例の施行の日に,この条例による改正後の取手市教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により取手市教育支援委員会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において,当該委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は,新条例第4条の規定にかかわらず,旧条例第4条の規定により従前の取手市障害児就学指導委員会の委員として委嘱又は任命された任期に係る残任期間と同一の期間とする。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

取手市教育支援委員会条例

昭和51年3月31日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和62年7月3日 条例第21号
平成11年12月16日 条例第24号
平成14年3月28日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第36号
平成26年12月17日 条例第31号