○取手市教育支援委員会条例施行規則

昭和51年5月11日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市教育支援委員会条例(昭和51年条例第11号)第1条に規定する取手市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員は,次に掲げる者から教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校関係者

(3) 児童施設関係職員

(4) 学識経験を有する者

(専門委員)

第3条 委員会は,前条に定める委員のほか,専門的事項を調査診断するため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,各小学校及び中学校において3人以内とし,当該学校の職員から教育委員会が任命する。

(会議録)

第4条 委員長は,次により会議録を作成するものとする。

(1) 開会,閉会の日時

(2) 出席及び欠席した委員の氏名

(3) 委員以外の出席者氏名

(4) 会議に付した議題及び内容

(5) 議事の概要及び議決事項

(6) 関係機関への答申

(7) その他委員長において必要と認めた事項

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 取手市心身障害児判別委員会の組織及び運営に関する規則(昭和46年教委規則第2号)は,廃止する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(取手市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 取手市教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市教育支援委員会条例施行規則

昭和51年5月11日 教育委員会規則第2号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年5月11日 教育委員会規則第2号
昭和52年9月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月25日 教育委員会規則第4号
平成11年11月15日 教育委員会規則第9号
平成17年3月18日 教育委員会規則第9号
平成27年2月23日 教育委員会規則第2号
令和5年7月26日 教育委員会規則第7号