○取手市教育支援委員会条例施行規則
昭和51年5月11日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市教育支援委員会条例(昭和51年条例第11号)第1条に規定する取手市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会の委員は,次に掲げる者から教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 医師
(2) 学校関係者
(3) 児童施設関係職員
(4) 学識経験を有する者
(専門委員)
第3条 委員会は,前条に定める委員のほか,専門的事項を調査診断するため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,各小学校及び中学校において3人以内とし,当該学校の職員から教育委員会が任命する。
(会議録)
第4条 委員長は,次により会議録を作成するものとする。
(1) 開会,閉会の日時
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 委員以外の出席者氏名
(4) 会議に付した議題及び内容
(5) 議事の概要及び議決事項
(6) 関係機関への答申
(7) その他委員長において必要と認めた事項
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 取手市心身障害児判別委員会の組織及び運営に関する規則(昭和46年教委規則第2号)は,廃止する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第9号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(取手市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 取手市教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。