○取手市青少年問題協議会設置条例

昭和38年1月28日

条例第3号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,取手市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の事務を行う。

(1) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(4) 取手市青少年センターの円滑な運営に関すること。

(組織,委員の任期,会長の職務)

第3条 協議会は,会長及び委員15人以内で組織する。

2 会長は市長をもって充てる。

3 委員は市の議会の議員,関係行政機関の職員及び学識経験があるもののうちから市長が委嘱し,又は任命する。

4 学識経験がある者として委嘱又は任命された委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は,再任されることができる。

6 会長は会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は会長が招集し,会議の議長となる。

2 協議会は,定例会のほか,必要に応じ会議を開くものとする。

(専門委員)

第5条 協議会に専門事項を調査させるため,必要があるときは専門委員を置くことができる。

(1) 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(2) 委員及び専門委員は非常勤とする。

(3) 専門委員は,当該専門事項に関する調査を終了したときは,解任されるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,教育委員会で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,協議会について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市青少年問題協議会設置条例

昭和38年1月28日 条例第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年1月28日 条例第3号
昭和56年10月15日 条例第26号
昭和62年7月3日 条例第20号
昭和63年6月30日 条例第21号
平成12年6月26日 条例第43号
平成17年3月25日 条例第37号