○取手市青少年問題協議会規則
昭和57年12月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,取手市青少年問題協議会設置条例(昭和38年条例第3号)第1条に規定する取手市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者について市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 取手市議会議員 2人以内
(2) 取手市副市長 1人
(3) 取手市青少年関係部局の長 1人
(4) 取手市教育委員会委員 1人
(5) 青少年関係機関等の長 8人以内
(6) 学識経験を有する者 2人以内
(会議)
第3条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事の決定)
第4条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議録及び署名人)
第5条 会長は会議録を作成し,あらかじめ協議会において委員のうちから選任した会議録署名人2人の署名を受けなければならない。
(委任事項)
第6条 この規則に定めるもののほか必要事項は,会長が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第10号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。