○取手市青少年センター設置条例
昭和46年1月8日
条例第5号
(目的)
第1条 青少年の健全育成及び指導に関し,関係機関団体と緊密な連携を保ち効果的に活動を推進するため,取手市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市青少年センター | 取手市西二丁目35番3号 |
(事業)
第3条 センターは,次の事業を行うものとする。
(1) 街頭指導
(2) 相談指導
(3) その他必要な事項
(職員)
第4条 センターの業務を行うため,所長その他必要な職員を置く。
(青少年相談員及び特別青少年相談員)
第5条 センターに教育委員会が委嘱し,又は任命する青少年相談員及び特別青少年相談員を置く。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第12号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第7号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第75号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第5号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第25号)
この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年教委規則第2号で平成25年4月1日から施行)