○取手市立学校設置条例
昭和44年6月21日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市は小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は,別表第2のとおりとする。
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年11月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第11号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成17年3月28日から,第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第92号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第4号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第39号)
この条例は,平成19年2月26日から施行する。
付則(平成21年条例第37号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 取手市立野々井中学校の項を削る改正規定 平成23年4月1日
(2) 取手市立取手第一中学校の項の改正規定及び取手市立取手東中学校の項を削る改正規定 平成24年4月1日
付則(平成22年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第26号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第39号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第29号)
この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定により茨城県知事が取手都市計画事業下高井特定土地区画整理事業に係る換地処分があった旨の公告を行った日の翌日から施行する。
(平成26年茨城県告示第996号により平成26年9月27日から施行)
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
取手市立取手小学校 | 取手市東五丁目3番1号 |
取手市立白山小学校 | 取手市白山二丁目3番18号 |
取手市立取手東小学校 | 取手市吉田400番地 |
取手市立寺原小学校 | 取手市井野台五丁目14番1号 |
取手市立永山小学校 | 取手市下高井2340番地 |
取手市立取手西小学校 | 取手市稲70番地 |
取手市立戸頭小学校 | 取手市戸頭三丁目21番1号 |
取手市立高井小学校 | 取手市ゆめみ野三丁目22番地1 |
取手市立山王小学校 | 取手市山王380番地 |
取手市立六郷小学校 | 取手市清水373番地1 |
取手市立藤代小学校 | 取手市藤代53番地 |
取手市立宮和田小学校 | 取手市藤代南三丁目11番地1 |
取手市立久賀小学校 | 取手市萱場60番地 |
取手市立桜が丘小学校 | 取手市桜が丘二丁目17番1号 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
取手市立取手第一中学校 | 取手市吉田470番地 |
取手市立取手第二中学校 | 取手市寺田5147番地 |
取手市立永山中学校 | 取手市下高井2311番地 |
取手市立戸頭中学校 | 取手市戸頭七丁目1番1号 |
取手市立藤代中学校 | 取手市椚木1343番地 |
取手市立藤代南中学校 | 取手市中田880番地 |