○取手市立学校管理規則

昭和48年6月1日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,取手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し,基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 創立記念日

(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。

3 校長は,第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると認めるときは,同項第6号から第8号までに規定する休業日の期間中に授業日を設けることができる。この場合において,校長は,あらかじめ休業日授業実施承認申請書(様式第1号の2)により教育長の承認を受けなければならない。

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。ただし,次項に定めるものに関しては,この限りではない。

3 校長は,当該年度に特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第1項の規定に基づき設置する特別支援学級をいう。以下同じ。)及び通級指導教室(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づく特別の教育課程によるものをいう。以下同じ。)において実施する教育課程を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる様式により,毎年5月15日までに教育長に届け出なければならない。

区分

届出に用いる様式

学校教育法第81条第2項第1号の規定に基づき設置する知的障害者のための特別支援学級(以下「知的障害特別支援学級」という。)

知的障害特別支援学級教育課程実施方法届出書(様式第5号)

知的障害特別支援学級以外の特別支援学級

知的障害以外の特別支援学級教育課程実施方法届出書(様式第6号)

通級指導教室

通級による指導を受ける児童生徒に係る特別の教育課程編成書(様式第7号)

通級指導教室教育課程実施方法届出書(様式第8号)

4 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる様式により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

区分

届出に用いる様式

小学校(特別支援学級及び通級指導教室を除く。)

教育課程実施状況報告書(様式第9号)

中学校(特別支援学級及び通級指導教室を除く。)

教育課程実施状況報告書(様式第10号)

知的障害特別支援学級

知的障害特別支援学級教育課程実施状況報告書(様式第11号)

知的障害特別支援学級以外の特別支援学級

( )障害特別支援学級教育課程実施状況報告書(様式第12号)

通級指導教室

通級指導を受ける児童生徒の教育課程実施状況報告書(様式第13号)

通級指導教室教育課程実施状況報告書(様式第14号)

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第15号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童,生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童・生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第16号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(児童・生徒の出席停止)

第8条 校長は,感染症にかかり,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第17号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

第8条の2 校長は,学校教育法第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定による児童又は生徒の出席停止が必要であると認められるときは,遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定にあたっては,児童・生徒の保護者の経済的負担についてとくに考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第18号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第19号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長,教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭並びに事務職員,学校栄養職員その他必要な職員を置く。

2 前項に規定するもののほか,学校に主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

(教務主任等)

第14条 学校に,教務主任,学年主任,教育相談主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 教育相談主任は,校長の監督を受け,教育相談に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

5 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

6 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

7 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任,教育相談主任及び生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第14条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第14条の3 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

第14条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査,係長及び副主査)

第15条 学校に必要に応じ学校主査,係長及び副主査を置く。

2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

(栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ栄養係長を置く。

2 栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 栄養係長は,上司の命を受け学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任,主事及び技師等)

第16条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技術

技師補

学校給食の定型的一般技術

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

事務補

事務的用務

2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事及び主事補は,事務職員を,技師及び技師補は,学校栄養職員を,その他の職は,学校教育法第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施)

第16条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,学校事務の共同実施(複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させることをいう。以下「共同実施」という。)を行うことができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うための実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,全ての共同実施グループを構成する学校のうち1校に総括事務長を置く。

4 教育委員会は,各共同実施グループにおいて中心となる学校(以下「拠点校」という。)に事務長を置く。

5 教育委員会は,各共同実施グループにおいて拠点校と連携して共同実施を行う学校のうち1校に副事務長を置く。

6 総括事務長は,全ての共同実施グループが行う事務を総括する。

7 事務長は,各共同実施グループが行う事務を総括する。

8 副事務長は,事務長を補佐し,事務長に事故あるとき,又は事務長が欠けたときは,その職務を代理する。

9 総括事務長,事務長及び副事務長は,全ての共同実施グループの事務職員のうちから,教育委員会が任命する。

10 前各項に規定するもののほか,共同実施に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(職員会議)

第17条 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。

(学校評議員)

第17条の2 学校に学校評議員を置く。ただし,学校運営協議会の対象学校にあっては,この限りでない。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聞いて,これを委嘱する。

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第20号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第22条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 職員は,新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(勤務時間)

第23条の2 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員の在校等時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から正規の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「正規の勤務時間以外の勤務時間」という。)を次に掲げる時間の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月当たり45時間

(2) 1年当たり360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童,生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に正規の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員の正規の勤務時間以外の勤務時間について,次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月当たり100時間未満

(2) 1年当たり720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超える月数が6か月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(宿直及び日直)

第24条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置にあたらなければならない。

3 前各項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設,設備の管理

(施設,設備の管理)

第26条 校長は,学校の施設,設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設,設備の管理を分担する。

(貸与)

第27条 校長は,学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第28条 校長は,学校財産の一部又は全部がき損し又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第29条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聞いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第30条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について,計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第31条 校長は,職員,児童及び生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第32条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童・生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年,第4号及び第5号は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第33条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(委任)

第34条 この規則施行のために必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(取手市立学校管理規則の廃止)

2 取手市立学校管理規則(昭和32年教委規則第1号)は,廃止する。

(令和2年度における学校の休業日の特例)

3 第3条第1項の規定にかかわらず,令和2年度に限り,次の各号に掲げる学校の休業日は,当該各号に定める日とする。

(1) 夏季休業日 8月5日から8月18日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで

4 第3条第1項第3号の規定にかかわらず,令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間に限り,創立記念日を休業日としない。ただし,教育長が指定した場合又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た場合にあっては,この限りでない。

(令和3年度における学期の特例)

5 第2条第2項の規定にかかわらず,令和3年度にあっては,次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月10日まで

第2学期 10月11日から翌年3月31日まで

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に用務員の職に命ぜられている者は,この規則により学校用務員の職に命ぜられたものとみなす。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は,昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は,昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第7号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第10号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市立学校管理規則の規定は,平成13年5月1日から適用する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第14号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年度における学期の特例)

2 この規則による改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,令和2年度にあっては,次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月11日まで

第2学期 10月12日から翌年3月31日まで

(令和2年教委規則第15号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第17号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立学校管理規則

昭和48年6月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年12月26日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和53年7月19日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和55年8月29日 教育委員会規則第3号
昭和56年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和58年11月24日 教育委員会規則第5号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月25日 教育委員会規則第7号
平成元年4月25日 教育委員会規則第1号
平成4年3月11日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年2月19日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年12月14日 教育委員会規則第10号
平成14年1月24日 教育委員会規則第1号
平成14年2月27日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第11号
平成14年6月28日 教育委員会規則第14号
平成15年11月28日 教育委員会規則第2号
平成17年9月26日 教育委員会規則第41号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年1月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第11号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年11月26日 教育委員会規則第5号
平成31年2月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和2年6月30日 教育委員会規則第15号
令和2年10月28日 教育委員会規則第21号
令和3年6月30日 教育委員会規則第15号
令和3年9月29日 教育委員会規則第17号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号