○自家用車の公務利用に関する取扱要項

平成2年3月30日

教委要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者(以下「職員」という。)が自己の占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務利用に関する必要な事項を定めるものとする。

(原則禁止・特例承認)

第2条 自家用車を公務に利用(以下「自家用車による公務出張」という。)することはできないものとする。ただし,職員が自家用車による公務出張を校長に申し出て,校長がこれを必要と認めて承認した場合はこの限りでない。

2 前項ただし書きによる承認は,自家用車による公務出張前に受けなければならない。

(承認基準)

第3条 校長は,職員から前条第1項ただし書の規定による承認の申請があった場合において,当該申請に係る公務出張が,次の各号のいずれにも該当し,かつ,自家用車を公務に利用する者が次条に定める資格要件を充足しているときには,自家用車による公務出張を承認することができる。

(1) 公用車の利用及び民間営業車の借上げができないとき(私事居住地等を発着地点とする旅行命令をした場合を除く。)

(2) 目的地に至るまでの交通機関の利用が困難かつ不便であり,当該交通機関を利用しては公務に支障を生ずるときあるいは公務能率が著しく低下するとき。

(3) 目的地が遠距離にわたらず,かつ,原則として県の区域内であるとき。

(4) 気象条件及び道路状況等が自家用車の運行に支障がないとき。

(5) 児童及び生徒を同乗させないとき。ただし,緊急の救急業務でやむを得ないときは,この限りでない。

(資格要件)

第4条 自家用車を公務に利用することができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも充足している者とする。

(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を所持している者であること。

(2) 運転免許証の交付を受けてから原則として1年以上経過し,かつ,常時当該自家用車を運転している者であること。

(3) 過去1年間,自己の過失による交通事故を起こしていない者又は当該事故により刑事処分若しくは公安委員会の行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。

(4) 心身の状態が健全であり,かつ,当該自家用車の整備状況が良好であって,安全運転が確保できると認められる者であること。

(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済の契約(以下「自賠責保険契約」という。)が締結されている自家用車を公務に利用しようとする者であること。

(公務災害の適用)

第5条 自家用車による公務出張中(第2条の規定に基づき校長の承認を得たものをいう。以下同じ。)災害を受けた場合の公務災害補償は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。

(損害の賠償等)

第6条 自家用車による公務出張中に交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こした場合の処理は,次によるものとする。

(1) 職員が加害者である場合,被害者に対する損害賠償は,市がその責めを負うものとする。この場合において,市は当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。

(2) 職員が被害者である場合,市は,当該職員とともに相手方と交渉等を行うものとする。

2 前項第1号の場合において,交通事故を起こした職員から特に,当該職員の自家用車について締結されている任意の自動車保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当したいという申出があった場合は,市は,当該保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。

3 校長その他職員は,交通事故の処理に当たっては誠意をもって対処し,早期の解決に努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか,校長は,職員に対する求償権の行使その他の交通事故の処理に関して市教育委員会教育長と協議するものとする。

(自家用車の修繕)

第7条 自家用車による公務出張中に交通事故により当該自家用車をき損した場合,当該自家用車を交通事故発生直前の状態に復旧するための修繕費(以下「修繕費」という。)は,市が負担する。ただし,当該き損について職員に故意又は重大な過失があった場合には,この限りでない。

2 前項の規定は,自家用車による公務出張中に風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該自家用車をき損した場合に準用する。

3 前2項の場合において,損害賠償等によって修繕費の一部が補填されるときは,修繕費から当該補填される額を控除した額を市が負担する。

(旅費の支給)

第8条 自家用車による公務出張の場合の旅費は,職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)に基づき交通機関等を利用した場合における最も経済的な通常の経路及び方法により旅行したときに支給することとなる額と同一の額を支給するものとする。

(承認手続)

第9条 公務出張に自家用車を利用しようとする職員は,自家用車による公務出張承認申請書(様式第1号)を校長に提出し,校長はこれにより承認するものとする。

(台帳の整備)

第10条 校長は,あらかじめ自家用車等記録簿(様式第2号)を整備して,自家用車及びその運転職員の状況を把握しておくものとする。この場合において,運転職員の状況把握に当たっては,自家用車等記録簿の作成時及び職員が運転免許証の有効期間を更新した後等,随時,職員に運転免許証を提示させ,職員の運転免許証の状況を確認するものとする。

この要項は,平成2年4月1日から適用する。

(平成20年教委告示第11号)

この要項は,平成20年6月25日から施行する。

(令和4年教委要項第1号)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

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自家用車の公務利用に関する取扱要項

平成2年3月30日 教育委員会要項第1号

(令和4年4月1日施行)