○取手市通学区域審議会条例
昭和47年4月1日
条例第9号
(設置および名称)
第1条 本市小,中学校通学区域の適正化を期するため,教育委員会の諮問機関として,取手市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,20人以内の委員をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから必要のつど教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係小,中学校長
(3) 関係小,中学校PTA会長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が特に必要と認めたもの
(任期)
第3条 委員の任期は当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,教育委員会で処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。