○取手市通学区域審議会条例

昭和47年4月1日

条例第9号

(設置および名称)

第1条 本市小,中学校通学区域の適正化を期するため,教育委員会の諮問機関として,取手市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,20人以内の委員をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから必要のつど教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係小,中学校長

(3) 関係小,中学校PTA会長

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が特に必要と認めたもの

(任期)

第3条 委員の任期は当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

2 前条第1号から第3号までの委員にあっては,その職を離れたときは,委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は,委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,教育委員会で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市通学区域審議会条例

昭和47年4月1日 条例第9号

(昭和62年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和53年6月29日 条例第16号
昭和62年7月3日 条例第22号