○取手市立小中学校改築検討委員会設置要綱
平成11年3月26日
教委告示第1号
(目的及び設置)
第1条 取手市立小中学校施設の改築にあたり,円滑な学校運営と学校施設の充実等について協議するため,取手市立小中学校改築検討委員会(以下「改築検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 改築検討委員会は,前条の目的を達成するため,調査,研究し,その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 改築検討委員会の委員は,12人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 取手市立小中学校長
(3) 市長部局の職員
(4) 教育委員会事務局職員
(5) 改築対象学校の学校長
(6) 改築対象学校の保護者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 改築検討委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の中から互選する。
2 委員長は,会務を総括し,検討委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。
(会議)
第6条 改築検討委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 改築検討委員会の庶務は,教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,改築検討委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委告示第2号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。