○取手市奨学金貸付条例
平成4年3月31日
条例第8号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の規定に基づき,能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学が困難な者の学業に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより,高等教育の機会均等を図ることを目的とする。
(令6条例36・一部改正)
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は,次に該当するものでなければならない。
(1) 市内に居住し,かつ,市税その他の諸納付金のうち規則で定めるものを滞納していない者(情状を考慮し規則で定めるものを除く。)の子弟
(2) 学費の支弁が困難であると認められる者
(3) 品行正しく,向学心に富む者で大学,短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)の課程を優秀な成績で修業できると認められる者。ただし,高等専門学校にあっては,第4学年及び第5学年に在学する者に限る。
(4) この条例に基づく奨学金のほかに奨学金の貸付けを受けていない者
(令6条例36・一部改正)
大学等の種類 | 月額 |
国立及び公立 | 40,000円 |
私立 | 50,000円 |
(令6条例36・一部改正)
(奨学金の貸付人員)
第4条 奨学金の貸付人員は,予算の範囲内で教育委員会が別に定める。
(令6条例36・一部改正)
(奨学金の貸付期間)
第5条 奨学金の貸付期間は,当該奨学金の貸付けを受けようとする者の在学する大学等における正規の修学期間とする。
(令6条例36・一部改正)
(連帯保証人等)
第6条 奨学生は,連帯保証人及び保証人各1人を立てなければならない。
2 前項の場合において,連帯保証人及び保証人は教育委員会が別に定める要件を満たす者でなければならない。
(令6条例36・一部改正)
(奨学金の停止及び廃止)
第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,奨学金の貸付けを停止し,又は廃止する。
(1) 奨学金の貸付けを必要としなくなったとき。
(2) 休学したとき。
(3) 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。
(4) 傷病等のため学業を続ける見込みのなくなったとき。
(5) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(6) この条例の規定に違反したとき。
(7) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(令6条例36・一部改正)
(奨学金の返還,猶予及び減免)
第8条 奨学金は,当該大学等を卒業した年の翌年の4月から起算し10年以内に返還しなければならない。ただし,前条により奨学金の貸付けを廃止された者は廃止の月から起算して5年以内に返還しなければならない。
2 奨学金の返還について次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会はその申請により,その返還期間を5年以内に限り猶予することができる。
(1) 災害又は傷病等により一時返還が困難と認められるとき。
(2) 上級学校に進学したとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
3 奨学生であった者が死亡又は心身障害により奨学金の返還が不能と認められる者については,貸し付けた金額の全部又は一部の返還を減免することができる。
(令6条例36・一部改正)
(奨学金の利子等)
第9条 奨学金は,無利子とする。ただし,教育委員会が正当と認める理由がなく滞納した場合は,法定利率により算定した遅延利息を徴収する。
(令6条例36・一部改正)
(届出の義務)
第10条 奨学生は,次のいずれかに該当した場合は,直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学,退学及び復学又は卒業したとき。
(2) 本人,連帯保証人・保証人又は保護者の身分,住所その他重要事項に異動が生じたとき。
(奨学生審査会)
第11条 奨学生の選考について審議を行なわせるため,取手市奨学生審査会を置く。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に教育委員会が定める。
付則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第76号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定は,この条例の施行の日以後に貸付けの決定を受けた者について適用し,同日前に貸付けの決定を受けた者については,なお従前の例による。