○取手市奨学金貸付条例

平成4年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,取手市民の教育の機会均等を図るため,能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学が困難な者の学業に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は,次に該当するものでなければならない。

(1) 市内に居住する者の子弟

(2) 学費の支弁が困難であると認められる者

(3) 品行正しく,向学心に富む者で大学又は短期大学の課程を優秀な成績で修業できると認められる者

(4) 他に奨学金を受けていない者

(奨学金の貸付額)

第3条 奨学金の貸付額は,次の表の左欄に掲げる学校に在学する者について同表右欄に掲げる額を貸し付ける。

学校の種別

奨学金貸付金月額

大学(短期大学を含む。)

国,公立

30,000円

私立

40,000円

(奨学金の貸付人員)

第4条 奨学金の貸付人員は,毎年度予算の定めるところによる。

(奨学金の貸付期間)

第5条 奨学金の貸付期間は,当該奨学金の貸付けを受けようとする者の在学する学校における正規の修学期間とする。

(連帯保証人等)

第6条 奨学生は,市内に居住する成年者又は親族のうちから連帯保証人及び保証人各1人を立てなければならない。

2 前項の場合において,連帯保証人及び保証人は独立の生計を営む成年者でなければならない。

(奨学金の停,廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,奨学金の貸付けを停止し,又は廃止する。

(1) 奨学金の貸付けを必要としなくなったとき。

(2) 休学したとき。

(3) 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。

(4) 傷病等のため学業を続ける見込みのなくなったとき。

(5) 保護者が市外に転出したとき。

(6) その他取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき。

(奨学金の返還,猶予及び減免)

第8条 奨学金は,当該学校を卒業した年の翌年の4月から起算し10年以内に返還しなければならない。ただし,前条により奨学金の貸付けを廃止された者は廃止の月から起算して5年以内に返還しなければならない。

2 奨学金の返還について次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会はその申請により,その返還期間を5年以内に限り猶予することができる。

(1) 災害又は傷病等により一時返還が困難と認められるとき。

(2) 上級学校に進学したとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

3 奨学生であった者が死亡又は心身障害により奨学金の返還が不能と認められる者については,貸し付けた金額の全部又は一部の返還を減免することができる。

(奨学金の利子)

第9条 奨学金は,無利子とする。ただし,教育委員会が正当と認める理由がなく滞納した場合は,年7.3パーセントの割合で延滞利子を徴収する。

(届出の義務)

第10条 奨学生は,次のいずれかに該当した場合は,直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学,退学及び復学又は卒業したとき。

(2) 本人,連帯保証人・保証人又は保護者の身分,住所その他重要事項に異動が生じたとき。

(奨学生審査会)

第11条 奨学生の選考について審議を行なわせるため,取手市奨学生審査会を置く。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に教育委員会が定める。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第76号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市奨学金貸付条例

平成4年3月31日 条例第8号

(平成17年3月25日施行)