○取手市立小学校及び中学校における出席停止の措置に関する規則
平成13年12月14日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,取手市立小学校及び中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対する出席停止の措置(以下「措置」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(出席停止措置の実施)
第2条 教育委員会は,法第35条第1項の規定に基づく措置を実施するときは,当該措置を受ける児童等(以下「措置対象者」という。)の保護者に対し,出席停止通知書(別記様式)により直接面会のうえ通知するものとする。ただし,面会することができないときは,教育委員会は,郵送により当該措置対象者の保護者に対し通知することができる。
2 教育委員会は,措置を実施するに当たっては,措置対象者及び当該措置対象者の保護者に対し,当該措置の趣旨及び内容について説明するとともに,措置を実施する期間(以下「措置期間」という。)における措置対象者への個別指導計画を措置対象者及び当該措置対象者の保護者に対し提示しなければならない。
(事前の意見聴取)
第3条 教育委員会は,措置の実施を決定するときは,あらかじめ措置対象者,当該措置対象者の保護者及び措置対象者が在籍する小学校又は中学校の校長の意見を聴かなければならない。この場合において,校長の意見は,これを十分に尊重するものとする。
2 前項の規定に基づき意見を求められた者は,書面により意見を述べるものとする。ただし,緊急の場合その他やむを得ない理由があると教育委員会が認める場合には,この限りでない。
3 教育委員会は,措置の対象となる児童等から法第35条第1項第1号又は2号の行為を受けた者(以下「関係人」という。)がいるときには,あらかじめ当該関係人に対し措置の実施について通告するとともに,関係人から措置の実施についての意見を聴くことができる。
(措置決定後の対応)
第4条 教育委員会は,措置期間内及び措置期間終了後において,措置対象者及び当該措置者の保護者に対し,学校その他の関係機関と連携し,学習指導,教育相談,監護に係る相談その他必要と認められる指導,助言及び援助を実施しなければならない。
2 教育委員会は,措置対象者が在籍する小学校又は中学校の他の児童等及びその保護者に対し,道徳教育,啓発活動その他修学環境の安定を保つための必要な措置を講じなければならない。
(措置期間)
第5条 措置を実施する日数は,1回の措置につき14日以内とし次の各号に掲げるものを考慮して,教育委員会が個別に定める。
(1) 措置対象者及び当該措置対象者の保護者の状況
(2) 措置対象者の在籍している小学校又は中学校の状況
(3) 措置を実施する原因となった行為の内容及び程度
2 教育委員会は,措置を実施する期間における前項各号の状況に応じて,措置期間の短縮又は延長その他の措置期間の変更をすることができる。この場合において,延長した後の措置期間の合計日数は14日を限度とする。
3 教育委員会は,前項の規定による措置期間の変更を行ったときは,措置対象者,当該措置対象者の保護者に変更された内容を通知するとともに,関係人に対し通告しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 教育委員会は,措置の実施に当たっては,必要に応じて茨城県教育委員会,警察署 児童相談所その他関係機関と連携を図るものとする。
(防止のための活動)
第7条 校長は,措置の実施を未然に防止し,良好な修学環境を保つため,必要と認められるときは児童等の状況を教育委員会に報告し,指示又は指導を求めなければならない。
2 教育委員会は,措置の実施を未然に防止し,良好な修学環境を保つため,常に学校及び児童等の状況を常に適正に把握するとともに,必要と認められるときは校長に対し指導,助言及び援助を行わなければならない。
(啓発活動)
第8条 教育委員会は,措置の趣旨及び内容について,児童等及び保護者に対し定期的に説明し,理解を得るよう努めなければならない。
付則
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
付則(平成20年教委規則第15号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。