○取手市ティームティーチング講師取扱要綱

平成14年3月29日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に配置するティームティーチング講師(以下「TT講師」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 TT講師は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,教育委員会が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者(臨時免許状は除く。)

(2) 教員の職務を遂行するのに必要な熱意及び識見を有する者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者

2 前項に規定するTT講師の任用期間は,1年を超えない期間とする。

3 TT講師としての任用を希望する者(以下「志願者」という。)は,次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 取手市ティームティーチング講師志願書(様式第1号)

(2) 身体検査書

(3) 誓書(様式第2号)

(4) 教員の免許状の写し

4 教育委員会は,前項各号に掲げる書類の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,任用を決定したときは,人事発令通知書により当該志願者に通知するものとする。

(配置校及び配置人数)

第3条 TT講師は,教育委員会が必要と認める小学校等に対し配置する。

2 TT講師の配置人数は,小学校等1校につき1人とする。

3 前2項の規定にかかわらず,小学校等の校長から要請があった場合において教育委員会が必要と認めるときは,当該小学校等に,教育委員会が必要と認める人数のTT講師を配置することができる。

(職務)

第4条 TT講師は,当該勤務する小学校等の校長の指導監督の下に,教科指導その他校長が必要と認める職務に携わる。

(勤務校及び勤務日等)

第5条 TT講師の勤務校は,教育委員会が決定する。

2 TT講師の勤務日及び当該勤務日における勤務時間は,1週間につき25時間を限度として,教育委員会が定めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,TT講師の取扱いに関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委告示第1号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委告示第6号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委告示第14号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第4号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第3号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第5号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第4号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第4号)

この要綱は,平成24年4月20日から施行し,第1条の規定による改正後の取手市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育補助員配置要綱の規定,第3条の規定による改正後の取手市学校図書司書助手設置要綱の規定,第4条の規定による改正後の取手市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱の規定及び第5条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第3号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第3号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

取手市ティームティーチング講師取扱要綱

平成14年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会告示第3号
平成15年3月28日 教育委員会告示第1号
平成16年3月29日 教育委員会告示第6号
平成17年3月24日 教育委員会告示第14号
平成18年3月31日 教育委員会告示第4号
平成19年3月28日 教育委員会告示第3号
平成20年3月28日 教育委員会告示第5号
平成22年3月30日 教育委員会告示第4号
平成24年4月19日 教育委員会告示第4号
平成28年3月28日 教育委員会告示第3号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号
令和5年3月29日 教育委員会告示第3号