○取手市社会教育委員に関する条例

昭和35年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は,12人以内とする。

2 委員の任期は,2年とし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は,特別の事情がある場合には,委員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和35年4月1日より施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

取手市社会教育委員に関する条例

昭和35年3月15日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月15日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第41号