○取手市社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年6月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会教育の振興と充実,強化を図るため,社会教育指導員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 教育委員会に,社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は,非常勤とする。

(職務)

第3条 社会教育指導員は,教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は,8人以内とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は,1年とする。ただし,補欠により就任した指導員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,特別の理由があるときは,前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。

3 社会教育指導員は再任されることができるが通算年数は原則として3年を超えることができない。

(服務)

第6条 社会教育指導員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 社会教育指導員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 社会教育指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は,常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか,社会教育指導員に関して必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の属する年に任命される社会教育指導員の任期は,昭和49年3月31日までとする。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第26号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

取手市社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年6月1日 教育委員会規則第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年2月29日 教育委員会規則第1号
昭和62年2月26日 教育委員会規則第3号
平成17年3月18日 教育委員会規則第26号