○取手市立図書館設置条例

昭和54年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき,取手市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立取手図書館

取手市取手一丁目12番16号

取手市立ふじしろ図書館

取手市藤代415番地

(職員)

第3条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書

(3) 司書補

(4) その他の職員

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市立図書館設置条例

昭和54年3月29日 条例第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月29日 条例第2号
平成11年12月16日 条例第27号
平成17年3月25日 条例第41号