○取手市立図書館設置条例
昭和54年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき,取手市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立取手図書館 | 取手市取手一丁目12番16号 |
取手市立ふじしろ図書館 | 取手市藤代415番地 |
(職員)
第3条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書
(3) 司書補
(4) その他の職員
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第27号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第41号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。