○取手市立図書館管理運営規則
平成13年3月27日
教委規則第1号
取手市立図書館運営規則(昭和54年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立図書館設置条例(昭和54年取手市条例第2号)第4条の規定に基づき,取手市立図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 取手市立図書館に,次の係を置く。
図書館の名称 | 係の名称 |
取手市立取手図書館 | 庶務係 |
奉仕係 | |
取手市立ふじしろ図書館 | 奉仕係 |
2 係の事務分掌は,別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 図書館資料(図書館法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集,整理及び保存に関すること。
(2) 地域資料の収集,整理及び保存に関すること。
(3) 図書館資料の館外貸出及び相互利用に関すること。
(4) 読書調査研究等の相談(レファレンスサービス)及び読書案内に関すること。
(5) 読書会,研究会,講習会等の主催及び奨励に関すること。
(6) 他の図書館,学校,公民館等との連絡,協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(8) 図書館報その他の読書資料の発行に関すること。
(9) 読書団体との連絡,協力並びに団体活動の促進に関すること。
(10) 別表第2に規定する館内施設(以下「館内施設」という。)の提供に関すること。
(11) 前各号に定めるもののほか,図書館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は,午前9時30分から午後6時までとする。
2 取手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する日を除く。)
(2) 祝日法に規定する日の翌日。ただし,祝日法に規定する日の翌日が日曜日又は土曜日に当たる場合は,次の週の火曜日
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 資料整理日(毎月末日又は毎月末日に最も近い日であって,前2号に掲げる日並びに日曜日及び土曜日を除いた日)
(5) 図書特別整理期間
2 前項第5号の期間は,1年につき15日を超えない範囲において,教育長が定める。
3 教育長は,前2項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(図書館利用カード)
第6条 図書館資料及び設備等の利用をしようとする者は,教育委員会が別に定める図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 利用カードの交付を受けようとする者は,取手市立図書館利用カード申込書(様式第2号。以下「利用カード申込書」という。)により,取手市立図書館長(以下「館長」という。)に申し込まなければならない。
4 館長は,第2項の規定による申込みを受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,当該申込みをした者を図書館の利用者として登録するとともに,利用カードを交付するものとする。
5 前項の規定による登録(以下「利用者登録」という。)を受けた者(以下「登録者」という。)は,利用カードを紛失したとき又は利用カード申込書の記載内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
6 利用カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
7 登録者本人以外の者が利用カードを使用したことにより生じた損害は,登録者の責めに帰するものとする。
8 市内の読書団体等(以下「読書団体」という。)の利用者登録及び利用カードの交付に係る手続については,教育委員会が別に定める。
(館内利用の数)
第7条 館内における図書館資料の閲覧は,自由に行うことができる。ただし,一度に多数を専有してはならない。
(貴重資料の閲覧)
第8条 館内利用者は,図書館資料のうち館長が指定する資料(以下「貴重資料」という。)を閲覧しようとするときは,あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可手続,その他貴重資料の閲覧について必要な事項は,館長が別に定める。
(館内利用者の責務)
第9条 館内利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館資料は,所定の場所以外での利用をしてはならない。
(2) 図書館資料の利用に当たっては,係員の指示に従わなければならない。
(3) 閲覧室においては,静粛を保ち,他の館内利用者に迷惑を与えてはならない。
(4) 学習室を利用しようとする者は,利用カードを提示し,所定の場所で利用しなければならない。
(5) 退館しようとするときは,図書館資料を元の場所に返却しなければならない。
(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,視聴覚資料(CD,DVD及びデイジー資料をいう。以下同じ。)の複写は,行わないものとする。
3 図書館資料の複写における著作権法上の規定による一切の責任は,当該複写の申込みをした者が負うものとする。
4 複写に要する手数料の額は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)別表第1に定めるところによる。
5 相互貸借による借受図書(以下「借受図書」という。)の複写は,図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(平成18年1月1日社団法人日本図書館協会,国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会作成)の規定により複写が認められたもの又は貸し出した図書館の許可を受けたものに限り,複写できるものとする。
6 借受図書の複写の作業は,必ず職員が行うものとする。
7 借受図書を紛失又は破損したときは,貸出した図書館の指示に従い弁償の責任を負うものとする。
(他の図書館における資料の複写等)
第10条の2 取手市立図書館以外の公共図書館その他の図書館(以下「他図書館」という。)における資料の複写及び送付(以下「複写等」という。)を受けようとする者は,取手市他公共図書資料複写申込書(様式第3号の3)により,取手市立図書館長に申し込まなければならない。
2 館長は,前項の規定による申込みを受けるに当たっては,資料の複写等の可否について,他図書館に確認するものとする。
3 第1項の規定により資料の複写等を申し込んだ者は,当該申込みに係る資料が取手市立図書館に送付されたときは,速やかに当該資料を受領するとともに,当該資料の複写等に要した費用を支払わなければならない。
4 前項の規定により支払う費用の額は,資料の複写等を申し込んだ他図書館の定めるところによる。
5 館長は,第3項の規定により費用の支払を受けたときは,他図書館に当該費用を納付するものとする。
(館外利用)
第11条 図書館資料の館外利用(以下「館外利用」という。)ができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者(以下「市民」という。)
(2) 読書団体
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定により,本市との間で図書館の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民であって,当該協定により図書館の利用を認められたもの(以下「相互利用対象者」という。)
(4) その他館長が特に必要と認める者
2 館外利用をしようとする者は,利用カードを提示しなければならない。ただし,館外利用をしようとする図書館資料が電子書籍(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成された図書館資料のうち,インターネットにより利用が可能なものをいう。以下同じ。)の場合は,この限りでない。
図書館資料 | 貸出対象者 | 貸出冊数等 |
図書,雑誌類,布絵本及び紙芝居 | 市民及び相互利用対象者 | 全施設合計で12冊以内 |
視聴覚資料 | 2点以内 | |
電子書籍 | 市民 | 3点以内 |
2 図書館資料の貸出期間は,貸し出した日から起算して15日以内とする。ただし,館長は,貸出しの申込みをした市民及び相互利用対象者から当該貸出期間内に貸出期間の延長の申出があったときは,他の利用を妨げない限りにおいて,当該申出のあった日から起算して15日以内を限度として貸出期間の延長を認めることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,館長は,特に必要と認めるときは,貸出冊数等及び貸出期間を変更することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,次に掲げる図書館資料は,原則として貸出しを行わない。
(1) 貴重図書,辞書,辞典,郷土資料,地図等
(2) 新聞,官公報,年鑑,雑誌類の最新号その他の逐次刊行物
(3) DVD
(4) 前3号に掲げるもののほか,館長が不適当と認めるもの
5 前各項の規定にかかわらず,読書団体への貸出しにおいて必要な事項は,別に定めるところによる。
(館外利用等の停止)
第14条 館長は,図書館資料を期限内に返却しなかった者に対し,別に定めるところにより,一定の期間館外利用及び館外利用に係る予約を停止することができる。
(配送貸出し)
第15条 館長は,次に掲げる者に対し,来館による利用が困難であると認めるときは,配送又は郵送(以下「配送等」という。)により図書館資料を貸し出すことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条に規定する認定を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか,館長が特に認めた者
2 配送等貸出しを利用しようとする者は,取手市立図書館資料配送等貸出申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(配送等の経費)
第16条 配送等貸出しに要する経費は,市が負担する。
(配送等資料の返却)
第17条 配送等図書館資料の返却については,館長が別に定める。
(相互貸借)
第18条 館長は,相互貸借に係る郵送料その他の費用について,実費の負担を求めることができる。
(損害賠償)
第19条 図書館の利用者が故意又は過失により図書館資料を紛失し,若しくは汚損したとき又は施設若しくは設備器具を滅失し,若しくは損傷したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,教育長がやむを得ない事由があると認めた場合は,この限りでない。
(利用の制限)
第20条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,必要な指示をし,又は入館を禁じ,若しくは退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 図書館資料又は物品を汚損し,又はき損するおそれがあるとき。
(3) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とする利用であると認めたとき。
(5) その他図書館の管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用者登録の取消し等)
第21条 館長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録者に係る利用者登録を取り消し,及び利用カードの使用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用カードの交付を受けたとき。
(2) 故意に図書館資料を期限内に返却しなかったとき。
(3) 前条各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,この規則の規定に反していると認められるとき。
(図書館資料の寄贈)
第22条 図書館は,図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館資料の寄贈は,館長の承認を得て行うものとする。
3 寄贈に要する費用は,寄贈者の負担とする。
4 寄贈を受けた図書館資料は,既存の図書館資料と同様に取り扱うものとする。
5 図書館は,寄贈を受けた図書館資料の紛失,破損について一切の責任を負わないものとする。
(施設の利用)
第23条 館長は,図書館の事業運営に支障がない限りにおいて,図書館ボランティアその他図書館に関する事業を行う団体に対し,館内施設を利用させることができる。ただし,館長が適当と認めた場合は,当該団体以外の者に利用させることができる。
2 館内施設を利用しようとする者は,利用しようとする日の1月前から1週間前までの間に取手市立図書館施設利用申請書(様式第5号)を提出し,館長の許可を受けなければならない。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
4 館長は,館内施設の利用を許可する場合において,管理上必要があると認めるときは,当該許可に条件を付することができる。
6 館長は,前項の規定により利用を許可しないときは,理由を付してその旨を申請を行った者に通知するものとする。
(施設利用団体登録)
第24条 前条第1項の規定により館内施設を利用しようとする団体(以下「施設利用団体」という。)は,別に定めるところにより館長に申請し,施設利用団体としての登録を受けなければならない。
(利用回数)
第25条 館内施設(交流ホール及びギャラリーを除く。)の利用は,1月当たり4回以内,かつ,1回の利用につき4時間以内とする。ただし,館長が図書館の管理運営上支障がないと認める場合にあっては,この限りでない。
(1) 市又は教育委員会が主催者又は共催者となるとき。
(2) 市内の官公署及びこれに類する団体がその事業のために利用するとき。
(3) 市が行うべき事業を市に代わって当該団体が行うものと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,館長が特に適当と認めるとき。
2 交流ホール及びギャラリーの1回当たりの利用期間は,14日以内とする。ただし,館長が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。
3 交流ホール及びギャラリーの利用の際に生じた事故により展示物等に損害が生じた場合においても,図書館はその責めを負わない。ただし,当該事故が図書館の責めに帰すべき事由により生じた場合にあっては,この限りでない。
(1) 第20条に規定する利用の制限に係る要件に該当すると認められるときその他この規則又はこの規則の規定により館長が別に定める事項に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に反して利用したとき。
(3) 図書館の指示に従わないとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第28条 利用者は,館内施設の利用を終了したときは,利用した施設,設備等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,又は利用を停止され,若しくは制限されたときも,同様とする。
(秘密の保持)
第29条 図書館の業務に従事している者(以下「図書館業務従事者」という。)は,個人情報を取得し,保有し,又はこれを利用するに当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,図書館業務従事者は,図書館の管理上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のためにこれを利用してはならない。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の取手市立図書館運営規則の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の取手市立図書館運営規則の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
付則(平成17年教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,この規則による改正前の取手市立図書館運営規則(平成13年教育委員会規則第1号)及び藤代町立図書館管理運営規則(平成14年藤代町教育委員会規則第11号)の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の取手市立図書館管理運営規則の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年教委規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第13号)
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第18号)
この規則は,平成20年11月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第9号)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第10号)
この規則は,平成22年8月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第13号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第8号)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第7号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第20号)
この規則は,令和2年10月15日から施行する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事務分掌 |
庶務係 | 1 図書館協議会に関すること。 2 公印の管理に関すること。 3 図書館の整備計画に関すること。 4 図書館施設・設備の維持管理に関すること。 5 図書館の広報及び統計に関すること。 6 図書館の庶務に関すること。 |
奉仕係 | 1 図書館資料の選定,収集,整理及び保存に関すること。 2 図書館資料の利用及び貸出返却に関すること。 3 読書相談及び参考業務に関すること。 4 関係各機関との連携及び協力に関すること。 5 図書館資料の相互貸借に関すること。 6 地域資料に関すること。 7 児童・青少年に対するサービスに関すること。 8 図書館ボランティアの育成に関すること。 9 その他図書館奉仕に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
図書館名 | 施設名 |
取手市立取手図書館 | 読書活動室 |
取手市立ふじしろ図書館 | 交流ホール ギャラリー 録音室 読書サービス室 ミーティング室 おはなし室 集会室A 集会室B |
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