○取手市立図書館協議会設置条例

昭和54年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第14条第1項及び第16条の規定に基づき,取手市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の設置,協議会の委員(以下「委員」という。)の定数,任期その他必要な事項を定めるものとする。

(協議会の設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,取手市立図書館に協議会を置く。

(組織)

第3条 協議会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認める者

3 委員が前項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解任することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は,会長が務める。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,取手図書館において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する

(平成24年条例第6号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

取手市立図書館協議会設置条例

昭和54年3月29日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月29日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第42号
平成24年3月28日 条例第6号