○取手市スポーツ推進委員規則

平成11年11月15日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,取手市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は,30人以内とし,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,委員を免職することができる。

(職務)

第4条 委員は,住民のスポーツの推進に関し,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) その他住民スポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。

(服務)

第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 委員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,教育委員会規則等に従わなければならない。

3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は,常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員のうち,委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員長が必要があると認めるときに招集する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町体育指導委員規則(昭和54年藤代町教育委員会規則第4号)の規定により委嘱された委員の任期は,この規則の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

3 第2条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間,委員の定数は35人とする。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市スポーツ推進委員規則

平成11年11月15日 教育委員会規則第10号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年11月15日 教育委員会規則第10号
平成17年3月18日 教育委員会規則第29号
平成23年12月28日 教育委員会規則第9号