○取手市スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成14年3月29日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民のスポーツの振興及び生涯スポーツの振興を図るため,取手市を代表として国際大会,全国大会,関東大会に出場する団体及び個人に対し,予算の範囲内で奨励金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱により奨励金の交付を受けることができる者は,出場大会当日に市内に住所を有する者及び市内に拠点を有する団体(学校教育法に規定する学校を含む。)とし,当該大会の開催要項に基づき登録した選手とする。

(奨励金交付対象大会)

第3条 奨励金交付の対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は,次に掲げるものをいう。

(1) 国際オリンピック委員会(IOC)が主催するオリンピック競技大会(以下「オリンピック」という。)及びユースオリンピック競技大会(以下「ユースオリンピック」という。)

(2) 国際パラリンピック委員会(IPC)が主催するパラリンピック競技大会(以下「パラリンピック」という。)

(3) 予選会,選考会等の選抜手続を経る国際大会 世界選手権等の国際的規模の大会で次のもの

 世界選手権大会(ジュニア大会を含む。)

 アジア大会(ジュニア大会を含む。)

(4) 全国大会,関東大会 県予選会,選考会等の選抜手続を経る全国又は関東規模の大会で次に掲げるもの(公益財団法人日本中学校体育連盟その他小学校又は中学校に係る体育連盟が主催する選手権大会を除く。)

 国民体育大会

 全国障害者スポーツ大会

 文部科学省が主催する選手権大会

 公益財団法人日本スポーツ協会加盟の中央競技団体が主催する選手権大会(ジュニア大会を含む。)

 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催する選手権大会

 日本パラリンピック委員会加盟の競技団体が主催する選手権大会(ジュニア大会を含む。)

 公益財団法人全国高等学校体育連盟が主催する選手権大会

 公益財団法人全国高等学校野球連盟が主催する選手権大会

(5) その他特に市長が必要と認めたもの

(奨励金の額)

第4条 交付する奨励金の額は,次のとおりとする。

区分

奨励金額

個人

団体

オリンピック

ユースオリンピック

パラリンピック

国内で開催

70,000円

210,000円

海外で開催

100,000円

300,000円

国際大会

国内で開催

40,000円

120,000円

海外で開催

70,000円

210,000円

全国大会

関東で開催

20,000円

60,000円

関東以外で開催

30,000円

90,000円

全国高等学校野球選手権大会

選抜高等学校野球大会

5,000,000円

関東大会

県内で開催

7,000円

21,000円

県外で開催

9,000円

27,000円

備考

1 全国大会において関東とは,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県及び山梨県とする。

2 ここで定める額は,個人の場合は1名,団体の場合は1団体に対して交付する額とする。

(奨励金交付の限度)

第5条 同一の団体及び個人に対する奨励金の交付は,同一年度内において1回を限度とする。

2 前条に規定する奨励金を個人に交付する場合,同一大会にあって,かつ同一団体から3人以上が出場する場合は,団体扱いにより奨励金を交付するものとする。

(奨励金の申請)

第6条 大会に係る奨励金を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は,スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予選結果又は推薦書

(2) 大会要項の写し

(3) 団体で出場する場合 団体出場者名簿(様式第2号)

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,奨励金を交付すべきものと決定したときは,スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 市長は,前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた申請者に対し,第4条に規定する奨励金を交付する。

(結果報告)

第9条 奨励金の交付を受けた申請者は,大会の終了後,速やかに大会結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第10条 市長は,次の各号に該当するときは,奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請その他不正の手段により,不当に奨励金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 天変地異その他の事情の変更により,大会への遠征が行われなくなったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市スポーツ大会出場助成金交付要綱の規定は,平成18年4月1日以降に出場する大会から適用し,同日前に出場した大会については,なお従前の例による。

(平成20年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市スポーツ大会出場奨励金交付要綱の規定は,平成20年4月1日以降に出場する大会から適用し,同日前に出場した大会については,なお従前の例による。

(平成26年教委告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市スポーツ大会出場奨励金交付要綱の規定は,平成26年8月1日以降に出場する大会から適用し,同日前に出場した大会については,なお従前の例による。

(平成27年教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市スポーツ大会出場奨励金交付要綱の規定は,平成27年4月1日以降に出場する大会から適用し,同日前に出場した大会については,なお従前の例による。

(令和3年教委告示第9号)

この要綱は,令和3年3月25日から施行する。

様式 略

取手市スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成14年3月29日 教育委員会告示第2号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会告示第2号
平成18年3月31日 教育委員会告示第5号
平成20年2月22日 教育委員会告示第1号
平成26年7月31日 教育委員会告示第7号
平成27年3月27日 教育委員会告示第9号
令和3年3月24日 教育委員会告示第9号