○取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成14年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 美術に関する作品等の発表及びその鑑賞並びに文化の交流の場を市民に提供し,芸術及び文化の振興に寄与するため,取手市ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ギャラリーの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

とりでアートギャラリー

取手市中央町2番5号

市民ギャラリー

取手駅市民ギャラリー

取手市取手三丁目597番1

藤代駅市民ギャラリー

取手市宮和田1101番4

(利用の承認)

第3条 ギャラリーを利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会に申請し,その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 教育委員会は,前項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,同項の承認をしないことができる。

(1) とりでアートギャラリーを美術に関する作品等の展示及び展示品等の販売以外の目的で利用するとき。

(2) 市民ギャラリーを美術に関する作品等の展示以外の目的で利用するとき。

(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) ギャラリーの施設又は設備を汚損し,若しくは滅失するおそれがあるとき。

(5) その他ギャラリーの管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は,第1項の規定による承認をする場合において,ギャラリーの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(使用料等)

第4条 とりでアートギャラリーの利用の承認を受けた者は,1日の利用につき,別表第1に規定する額の使用料を前納しなければならない。この場合において,実際の利用が1日に満たないときは,1日の利用とみなす。

2 前項に規定する者のうち,展示品等の販売を目的として利用する者は,同項の使用料に200パーセントに相当する額を加算した額を納入しなければならない。

3 市民ギャラリーの利用の承認を受けた者は,1週間の利用につき,別表第2に規定する額の使用料を前納しなければならない。この場合において,実際の利用が1週間に満たないときは,1週間の利用とみなす。

(使用料の減免)

第5条 市長は,公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 第4条の規定により既に納めた使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めた場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,この条例の規定による承認を取り消し,その条件を変更し,若しくは新たに条件を付し,又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第3条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けた者

(特別設備の承認)

第8条 第3条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,ギャラリーの利用に際し,特別の設備を付加しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は,ギャラリーの利用を終了し,又は第7条の規定により利用の承認を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,直ちにギャラリーを原状に回復しなければならない。

2 前項の場合において,ギャラリーを原状に回復するために要する費用は,利用者の負担とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は,第3条第1項の承認に基づく権利を他人に譲渡し,又は貸し付けてはならない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は,その責めに帰すべき理由により,ギャラリーの施設若しくは設備を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第22号で平成14年6月22日から施行)

(準備行為)

2 教育委員会は,この条例の施行の日前においても,ギャラリーの利用に係る申請の受付その他必要な準備行為をすることができる。

(平成17年条例第45号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて市民ギャラリーを利用する者の当該利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第21号で令和元年12月21日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の規定に基づく,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の承認,使用料の徴収その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

ギャラリー名

利用区分

1日当たりの使用料

市民(市内に住所を有し,通勤し,又は通学する者)

市民以外の者

とりでアートギャラリー

ギャラリー1

3,500円

7,000円

ギャラリー2

500円

1,000円

ギャラリー3

2,000円

4,000円

別表第2(第4条関係)

ギャラリー名

利用区分

1週間当たりの使用料

市民(市内に住所を有し,通勤し,又は通学する者)

市民以外の者

取手駅市民ギャラリー

東スペース

1,500円

3,000円

西スペース

1,050円

2,100円

東及び西スペース

2,550円

5,100円

藤代駅市民ギャラリー

南スペース

600円

1,200円

北スペース

600円

1,200円

南及び北スペース

1,200円

2,400円

取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成14年3月28日 条例第11号

(令和元年12月21日施行)