○取手市生涯学習推進本部設置要綱

平成3年1月7日

告示第2号

(設置)

第1条 市民の生涯学習を推進するために,生涯学習にかかわる関係部局の連携を密にし,共通理解のもとに生涯学習を推進することを目的に,取手市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生涯学習に関する事業の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 生涯学習推進のための連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。

(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は,市長をもって充てる。

3 副本部長は,教育長をもって充てる。

4 本部員は,別に市長が定める職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 前条に定める者の任期は,その職の在任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は,本部を代表し,その事務を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 本部会議は,本部長が招集し会議の議長となる。

2 本部に必要により,専門委員会を設置することができる。

(生涯学習推進委員会)

第7条 本市における生涯学習の推進に関する施策について広く市民の意見を求めるため,本部に取手市生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員20人以内で組織する。

3 委員は,関係機関,団体等から並びに関係者及び一般市民のうちから学識経験を有する者を市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。

(庶務)

第8条 本部の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成3年1月10日から施行する。

(平成10年教委告示第1号)

この要綱の規定は,公布の日から施行する。

(平成17年教委告示第17号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

取手市生涯学習推進本部設置要綱

平成3年1月7日 告示第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年1月7日 告示第2号
平成10年3月9日 教育委員会告示第1号
平成17年3月24日 教育委員会告示第17号