○取手市文化財保護条例施行規則
昭和53年10月13日
教委規則第3号
取手市文化財保護条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市文化財保護条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(指定書及び認定書の再交付)
第4条 交付された指定書及び認定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられた者は,その再交付を申請することができる。
2 条例第14条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,所在の場所を変更した後,届け出る場合は,火災,震災,その他の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第19条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(経費の補助)
第9条 所有者又は管理者(以下「管理者」という。)は,条例第17条の規定により経費の補助を受けようとするときは,別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(着手及び終了の報告)
第11条 許可申請者は,当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは,速やかに,その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第13条 条例第19条第2項及び第48条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 指定文化財がき損し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては,当該現状変更終了時における原状)に復するとき。
(2) 市指定文化財がき損し,又は衰亡している場合において,当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を講ずるとき。
(3) 史跡名勝天然記念物にあって,史跡名勝又は天然記念物の一部がき損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
2 地番,地目又は地積の異動が分筆による場合は,当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。
(標識)
第18条 条例第46条の規定により設置する標識は,石材,金属,コンクリート,木材その他堅ろうな材料をもって設置するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 取手市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
(台帳)
第20条 教育委員会は,指定文化財の台帳を備えておくものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。