○取手市文化財保護条例施行規則

昭和53年10月13日

教委規則第3号

取手市文化財保護条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市文化財保護条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請書及び同意書)

第2条 条例第5条第1項第27条第1項第33条第1項及び第41条第1項の規定による指定を受けようとする者は,申請書(様式第1号から様式第4号)を取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項(条例第33条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき同意した場合は,同意書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第5条第6項(条例第33条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は,様式第6号とする。

2 条例第27条第7項の規定による認定書は,様式第7号とする。

(指定書及び認定書の再交付)

第4条 交付された指定書及び認定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられた者は,その再交付を申請することができる。

2 前項の申請書は,様式第8号によるものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第5条 条例第8条第3項(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,管理責任者選任・解任届(様式第9号)によるものとする。

(所有者,管理責任者の変更等の届出)

第6条 条例第9条第1項(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,所有者変更届(様式第10号)によるものとする。

2 条例第9条第2項(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,管理責任者変更届(様式第11号)によるものとする。

3 条例第9条第3項(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,所有者・管理責任者氏名(名称),住所変更届(様式第12号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第13条(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,指定文化財滅失(き損,亡失,盗難)(様式第13号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第14条(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,所在の場所変更届(様式第14号)によるものとする。

2 条例第14条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,所在の場所を変更した後,届け出る場合は,火災,震災,その他の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第17条(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第18条第1項及び第2項(条例第36条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のための所在の場所の変更

(3) 条例第19条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第20条(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第23条第1項及び第2項又は第24条(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の変更

(経費の補助)

第9条 所有者又は管理者(以下「管理者」という。)は,条例第17条の規定により経費の補助を受けようとするときは,別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(現状変更の許可申請の手続き)

第10条 条例第19条第1項及び第48条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は,許可申請書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第11条 許可申請者は,当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは,速やかに,その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更の届出)

第12条 条例第35条第1項の規定による現状変更の届出書の様式は,様式第16号によるものとする。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第19条第2項及び第48条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては,当該現状変更終了時における原状)に復するとき。

(2) 市指定文化財がき損し,又は衰亡している場合において,当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を講ずるとき。

(3) 史跡名勝天然記念物にあって,史跡名勝又は天然記念物の一部がき損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(修理又は復旧の届出)

第14条 条例第20条(条例第36条において準用する場合を含む。)又は第49条の規定により指定文化財を修理しようとするとき,又は復旧しようとするときの届出は,指定文化財修理(復旧)(様式第17号)によるものとする。

(修理又は復旧終了の報告)

第15条 条例第20条(条例第36条において準用する場合を含む。)又は第49条の規定により届出を行った者は,届出に係る修理又は復旧が終了したときは,その結果を示す写真又は見取図を添えて,終了後速やかに,その旨を教育委員会に報告するものとする。

(保持者の氏名等又は死亡の変更届)

第16条 条例第29条の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したとき,及び保持団体が名称,事務所の所在地若しくは代表者を変更し,構成員に異動を生じ,又は解散したときの届出は,様式第18号及び様式第19号によるものとする。

(土地所在等の異動届出)

第17条 条例第47条の規定による土地所在等の異動届出は,様式第20号によるものとする。

2 地番,地目又は地積の異動が分筆による場合は,当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(標識)

第18条 条例第46条の規定により設置する標識は,石材,金属,コンクリート,木材その他堅ろうな材料をもって設置するものとする。

2 前項の標識には,次の各号に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 取手市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(説明板,標柱及び注意札)

第19条 条例第46条の規定により設置する説明板には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項第4号若しくは第5号に掲げる事項が,指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは,当該場所に標柱若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(台帳)

第20条 教育委員会は,指定文化財の台帳を備えておくものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市文化財保護条例施行規則

昭和53年10月13日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和53年10月13日 教育委員会規則第3号
平成17年3月24日 教育委員会規則第37号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号