○取手市文化財保護審議会条例
昭和53年10月13日
条例第19号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に取手市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員13人以内で組織する。
2 審議会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員を置くことができる。
(委嘱等)
第4条 委員及び専門委員は,文化財に関して優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 専門委員は,当該専門の事項の調査審議が終わったときは,退任するものとする。
3 委員及び専門委員は,非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 審議会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員で構成する専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,審議会の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。
(幹事)
第9条 審議会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,現に取手市文化財保護条例(昭和47年条例第11号)第5条の規定により委嘱された文化財保護委員である者は,この条例の規定により委嘱された取手市文化財保護審議会の委員とみなし,その任期は,文化財保護委員となった日から起算してこの条例の規定を適用する。
付則(昭和62年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第22号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に特定の地位又は職により選任された取手市文化財保護審議会の委員又は専門委員(以下「委員等」という。)で,この条例の施行の際現に委員等であるものの任期は,委員にあっては当該委員が委員に選任された日から起算して2年とし,専門委員にあっては当該専門委員に選任された日からこの条例による改正後の取手市文化財保護審議会条例第5条第2項に規定するところによる日までとする。
付則(平成31年条例第5号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。