○取手市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
平成11年6月23日
条例第10号
(設置)
第1条 埋蔵文化財の保存及び活用を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,取手市埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 取手市埋蔵文化財センター |
位置 | 取手市吉田383番地 |
(管理)
第3条 埋蔵文化財センターは,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 埋蔵文化財センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財並びにその資料の収集,整理及び保存に関する事業
(2) 埋蔵文化財の調査,研究及び公開に関する事業
(3) 埋蔵文化財の活用及び知識の普及に関する事業
(4) その他,教育委員会が必要と認めた事業
(職員)
第5条 埋蔵文化財センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は,埋蔵文化財センターの管理運営上支障があると認めたときは,埋蔵文化財センターの使用を制限することができる。
(施設の使用)
第7条 埋蔵文化財センターの施設を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の承認に際し,管理上必要があると認めたときは,条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用の承認を受けた者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この条例は,平成11年9月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。