○取手市福祉事務所設置条例

昭和45年9月22日

条例第28号

(目的)

第1条 市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉事務所を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 取手市福祉事務所

位置 取手市寺田5139番地

所管区域 取手市の全域

(所務)

第2条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護・育成又は更生の措置に関する事務のほか,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 事務分掌については,別に定めるところによる。

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定(第2条中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

取手市福祉事務所設置条例

昭和45年9月22日 条例第28号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年9月22日 条例第28号
昭和57年10月12日 条例第21号
平成3年12月11日 条例第25号
平成10年12月25日 条例第24号
平成11年12月16日 条例第28号
平成12年12月28日 条例第52号
平成17年3月25日 条例第5号
平成26年9月30日 条例第21号