○取手市民生委員推薦会規則

昭和53年5月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 取手市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は,14人とする。

(招集)

第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は,市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

取手市民生委員推薦会規則

昭和53年5月26日 規則第14号

(昭和53年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年5月26日 規則第14号