○取手市民生委員推薦会規則
昭和53年5月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 取手市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人とする。
(招集)
第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は,市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
昭和53年5月26日 規則第14号
(昭和53年5月26日施行)