○取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和56年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市立働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)及び取手市立勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与えその福祉の増進に寄与するため働く婦人の家を,勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため勤労青少年ホームを設置し,その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

取手市立働く婦人の家

取手市白山5丁目1番1号

取手市立勤労青少年ホーム

(事業)

第3条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 働く婦人の家

 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。

 一般教養及び職業生活技術並びに家庭生活技術に関する講習会等に関すること。

 グループ活動,クラブ活動,レクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

 その他働く婦人等の保護及び福祉の増進に関すること。

(2) 勤労青少年ホーム

 職業生活及び集団生活等に関する相談並びに指導に関すること。

 一般教養及び職業生活並びに集団生活等に関する講習会等に関すること。

 グループ活動,クラブ活動,レクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

 その他勤労青少年の福祉の増進に関すること。

(職員)

第4条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームに,館長,専門職員,事務職員その他必要な職員を置く。

(利用)

第5条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用する者は,当該施設の設置の目的を尊重し,公衆道徳を守り,公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(利用者の資格)

第6条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用することができる者は,次のとおりとする。

(1) 働く婦人の家 市内に住所又は勤務先を有する働く婦人及び勤労者家庭の主婦(以下「働く婦人等」という。)ただし,市長が働く婦人等の利用に支障がないと認めた場合に限り,他の者であっても使用できるものとする。

(2) 勤労青少年ホーム 市内に住所又は勤務先を有する25歳以下の勤労青少年。ただし,市長が勤労青少年の利用に支障がないと認めた場合に限り,他の者であっても使用できるものとする。

(利用の許可)

第7条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用する者は,あらかじめ市長に利用を申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。

2 市長は,前項の規定による許可に際し,管理上必要があると認められるときは,条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は,働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用しようとする者又は利用している者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該施設の利用を拒み,退去を命じ,又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用する時間に応じ,別表に規定する額の使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は,第7条第1項の規定による許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第13条 利用者は,施設に特別の設備を設置し,又は変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ市長の許可を受けた場合にあっては,この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は,施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)の利用を終了したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。第8条の規定により退去を命ぜられ,又は利用を制限され,若しくは許可を取り消されたときも,同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は,その責めに帰すべき理由により,施設等を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第16条 市長の諮問に応じ,働く婦人の家及び勤労青少年ホームの円滑かつ効果的な運営を図るため,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は委員15人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 働く婦人等及び勤労青少年

(2) 市内事業所に勤務する勤労婦人の雇用主

(3) 市内事業所に勤務する勤労青少年の雇用主

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員会に必要に応じて専門部会を置くことができる。

5 委員会の運営については,別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第28号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

1時間当たりの使用料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

軽運動室

300円

360円

料理室

220円

280円

工作室

70円

80円

会議室201

200円

260円

研修室

80円

80円

講話室

100円

160円

小会議室

50円

80円

会議室301

200円

260円

集会室

80円

80円

音楽室

100円

160円

備考 利用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和56年12月25日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)