○取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和57年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 委員会は,取手市立働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)及び取手市立勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の運営に関し,次に掲げる事項を審議する。

(1) 働く婦人の家及び勤労青少年ホーム運営の基本に関すること。

(2) 働く婦人の家及び勤労青少年ホームの利用普及に関すること。

(3) 働く婦人の家,勤労青少年ホーム両施設の利用について利用者間の調整を図ること。

(4) その他,当該施設の運営に関し,市長が必要と認めたこと。

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長2名を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 条例第9条第4項の規定に基づき設置する専門部会は,働く婦人の家及び勤労青少年ホーム部会とし,それぞれに部会長を定める。

2 部会長は,部会員の互選により選出する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,働く婦人の家及び勤労青少年ホームにおいて処理する。

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和57年3月31日 規則第8号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第8号