○取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域全体で子育てを支援する基盤を形成するとともに,子育てをする家庭(子育てを始めようとする家庭を含む。以下「子育て家庭」という。)の福祉の増進を図るため,取手市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は,別表のとおりとする。

(事業の内容)

第3条 支援センターの事業(以下「事業」という。)の内容は,次のとおりとする。

(1) 子育てへの不安その他子育てに関する相談及び指導

(2) 子育てサークル(子育てについての情報交換及び相互協力等を実施するものをいう。)の育成及び支援

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供

(利用者)

第4条 支援センターを利用することができる者は,市内に居住する子育て家庭の保護者その他子育てに携わる者とする。

(実施時間及び休日)

第5条 事業を実施する時間(以下「実施時間」という。)は,午前9時から午後5時までの間において規則で定める時間とする。

2 事業を実施しない日(以下「休日」という。)は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで(ただし,1月1日を除く。)

3 市長は,前2項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは,実施時間及び休日を変更することができる。

(職員の配置)

第6条 支援センターに,所長その他必要な職員を置く。

(関係機関等との連携)

第7条 支援センターは,事業を円滑かつ効果的に実施するため,地域内の保育所その他の児童福祉施設,児童相談所,医療機関及び民生委員児童委員等との連携を図るよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第51号で平成18年5月8日から施行)

(平成18年条例第36号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第70号で平成19年2月5日から施行)

(平成29年条例第24号)

この条例は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第24号で令和2年1月1日から施行)

(令和5年条例第5号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

取手市立白山地域子育て支援センター

取手市白山五丁目16番8号

取手市立戸頭地域子育て支援センター

取手市戸頭六丁目30番1号

取手市立藤代地域子育て支援センター

取手市藤代700番地

取手市立井野なないろ地域子育て支援センター

取手市井野三丁目15番1号

取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月27日 条例第13号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第36号
平成29年12月19日 条例第24号
令和5年3月17日 条例第5号