○取手市幼児教育問題懇談会設置要綱

平成13年3月7日

告示第33号

(設置)

第1条 社会状況の変化に伴う幼児教育のあり方について,幼児教育に携わる市及び民間の各機関が一体となって調査し,研究し,及び実践するため,取手市幼児教育問題懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は,前条に規定する目的を達成するために次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 取手市における幼児教育のあり方の調査,研究及び実践に関すること。

(2) 取手市幼児教育センターの活用に関すること。

(3) その他目的の達成に必要と認められること。

2 懇談会は,前項に規定する事項に関し市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 懇談会は,委員25人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 私立保育園の代表

(2) 私立幼稚園の代表

(3) 市立保育所の代表

(4) 保護者の代表

(5) 教育委員会事務局の代表

(6) 社会教育関係団体の代表

(7) 取手市学校経営研修会の代表

(8) 取手市幼児教育センターの代表

(9) 取手市地域子育て支援センターの代表

(10) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,懇談会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか懇談会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市幼児教育問題懇談会設置要綱

平成13年3月7日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月7日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第64号
平成28年3月31日 告示第79号