○取手市幼児教育問題懇談会設置要綱
平成13年3月7日
告示第33号
(設置)
第1条 社会状況の変化に伴う幼児教育のあり方について,幼児教育に携わる市及び民間の各機関が一体となって調査し,研究し,及び実践するため,取手市幼児教育問題懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(1) 取手市における幼児教育のあり方の調査,研究及び実践に関すること。
(2) 取手市幼児教育センターの活用に関すること。
(3) その他目的の達成に必要と認められること。
2 懇談会は,前項に規定する事項に関し市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 懇談会は,委員25人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 私立保育園の代表
(2) 私立幼稚園の代表
(3) 市立保育所の代表
(4) 保護者の代表
(5) 教育委員会事務局の代表
(6) 社会教育関係団体の代表
(7) 取手市学校経営研修会の代表
(8) 取手市幼児教育センターの代表
(9) 取手市地域子育て支援センターの代表
(10) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,懇談会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか懇談会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。