○取手市家庭児童相談室設置規則

昭和46年12月24日

規則第17号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し,もって家庭における適正な児童養育,その他家庭児童福祉の向上を図るため福祉事務所に家庭児童相談室をおく。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は,次に掲げる業務を行う。

(1) 家庭児童福祉に関して必要な実情を把握すること。

(2) 家庭児童福祉に関して必要な情報提供を行うこと。

(3) 家庭児童福祉に関する必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条に規定する通告の受理に関すること。

(5) 児童虐待の防止等に関する法律第8条第1項に規定する必要な措置を講ずること。

(6) 取手市要保護児童対策地域協議会の運営に関すること。

(7) 児童の心身障害についての相談に関すること。

(8) 母子又は父子の自立支援についての相談に関すること。

(9) ドメスティック・バイオレンスについての相談に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか,家庭児童福祉の向上に関すること。

(組織)

第3条 家庭児童相談室に,次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 家庭児童福祉の業務に従事する職員

(3) 家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)

2 家庭児童相談室に,前項に定めるもののほか,必要な職員を置くことができる。

(家庭相談員)

第4条 家庭相談員は,人格円満で社会的信望があり,健康で,家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者であって,かつ,次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 前各号に準ずる者であって,家庭相談員として必要な学識経験を有する者

(設備)

第5条 家庭児童相談室は,相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長がこれを定める。

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

取手市家庭児童相談室設置規則

昭和46年12月24日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月24日 規則第17号
平成10年11月13日 規則第43号
平成12年3月10日 規則第2号
平成12年12月26日 規則第62号
平成17年3月25日 規則第34号
平成18年3月13日 規則第3号
平成28年12月14日 規則第50号
平成30年3月23日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第26号