○とりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第48号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,育児の援助を受けることを希望する者と育児の援助を行うことを希望する者を会員組織とし,会員が地域において育児に関する相互援助活動を行うことを支援するとともに,仕事及び育児又は介護を両立できる環境を整備することにより,地域における子育てを促進し,もって地域福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体及び代表者)

第2条 この事業の実施主体は市とし,代表者は市長とする。

(名称及び事務所)

第3条 この事業の名称は,とりでファミリー・サポート・センター事業(以下「センター」という。)といい,事務所を社会福祉法人取手市社会福祉協議会に置く。

(開設時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休業日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から1月4日まで(前号に規定する日を除く。)

(センターの業務)

第5条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集,登録その他会員組織に関する業務

(2) 会員の相互援助活動の調整に関する業務

(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関する業務

(4) 会員の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会に関する業務

(5) センターの広報に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほかセンターの目的の達成に必要な業務

(運営業務の委託)

第6条 市長は,センターの業務を社会福祉法人取手市社会福祉協議会に委託することができる。

(入会)

第7条 会員としてセンターに入会しようとするときは,育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)及び育児の援助を行うことを希望する者(以下「協力会員」という。)は,入会申込書(様式第1号又は様式第2号)を提出し,センターの代表者の承認を受けなければならない。

2 センターは,前項の承認を受けた会員に対して,とりでファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

3 利用会員は,次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に居住し,又は勤務していること。

(2) センターの実施する研修会や行事に積極的に参加協力をすること。

(3) 原則として同居している小学校就学年齢以下の児童(生後6か月未満の者を除く。以下「児童」という。)がいること。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

4 協力会員は,次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に居住していること。

(2) 援助活動に関し,理解と熱意を有すること。

(3) センターの実施する研修会や行事に積極的に参加協力をすること。

(4) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。

5 利用会員は,協力会員を兼ねることができる。

6 協力会員は,援助活動を実施したときは,当該援助活動の実施内容に係る援助活動報告書(様式第5号)を作成し,利用会員の確認を受け,センターへ報告しなければならない。

(援助活動の申込み及び内容)

第8条 利用会員は,援助活動を受けようとするときは,事前打ち合わせ票(様式第6号)に必要事項を記載の上センターに申し込むものとする。

2 会員が相互援助活動として行う援助は,次に掲げるものとする。

(1) 保育所,幼稚園及び認定こども園(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。

(2) 保育施設等の終了後,午後10時まで児童を預かること。

(3) 保育施設等までの児童の送迎を行うこと。

(4) 学校の放課後及び学童クラブ終了後,午後10時まで児童を預かること。

(5) 児童が軽度の病気であること,保育施設等の休業日であることその他の理由がある場合において,臨時的に児童を預かること。

(6) その他会員が仕事と育児の両立を図る上で必要な援助

3 援助活動は,協力会員の家庭において行うものとする。ただし,児童が病気等であることその他やむを得ないと認められる場合は,利用会員の家庭において行うことができる。

4 児童の宿泊を伴う援助活動は,原則として行わない。

(入会費)

第9条 利用会員としてセンターへの入会を希望する者は,入会時に1,200円を一括して市へ納入するものとする。

2 前項の規定により納入された入会費については,返還しないものとする。

3 第1項の規定により納入された入会費は,センターの運営費の一部として充当するものとする。

(援助活動の報酬等)

第10条 利用会員は,協力会員に対し,センターの定める基準に従い,援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(保険)

第11条 会員は,ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は,センターが負担する。

(アドバイザー)

第12条 センターに,アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは,第5条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。

3 アドバイザーは,利用会員から援助活動の申込みを受けたときは,利用会員が希望する援助活動の内容,日時等を確認し,協力会員との調整を行うものとする。

4 アドバイザーは,援助活動の調整を行ったときは,調整内容及び結果を記録するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成13年告示第42号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年告示第125号)

この要綱は,平成13年10月1日から施行する。

(平成15年告示第40号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第113号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第2条の規定による改正前の取手市民間保育園運営補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の取手市民間保育園共済掛金助成金交付要綱,第4条の規定による改正前の取手市子育て支援短期利用事業実施要綱及び第5条の規定による改正前のとりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年告示第222号)

この要綱は,平成27年12月25日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第92号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(令6告示92・全改)

画像

(令6告示92・全改)

画像

画像

画像

画像

(令6告示92・全改)

画像

とりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第48号
平成13年3月27日 告示第42号
平成13年9月28日 告示第125号
平成15年3月27日 告示第40号
平成17年3月25日 告示第113号
平成26年2月19日 告示第22号
平成27年3月31日 告示第58号
平成27年12月24日 告示第222号
令和4年3月23日 告示第73号
令和6年3月29日 告示第92号